鳥獣被害

野生動物による被害について
 現在、イノシシやクマ、シカなどの大きな動物、ハクビシンやアライグマなどの小動物、カラスやカワウなどの鳥類による被害が全国的に増えています。
 長野原町でもここ数年は、イノシシやクマによる作物被害、カラスやサルなどによる生活環境被害が増加しています。
 イノシシやクマに対しては、長野原町猟友会の協力により、有害鳥獣捕獲隊を組織し捕獲(駆除)に向けた取組を行っていますが、それだけでは被害を減らすことはできません。

○イノシシ・クマ・シカ・ハク ビシンなどからの農作物被害を減らすために
・畑の作物を守り、野生鳥獣の食料としないために、畑には 侵入防止の処置をしましょう。
・作物を作らなくなった畑や、 田んぼ、山際のヤブを刈り払い、野生鳥獣の隠れ場所をなくすことで被害の減少につながります。

○追い払いで人間は怖いものと教える!(野生鳥獣と人間の住み家との境界を教える)
・サル・イノシシ等が出没したら必ず追い払いを行うことが重要です。また、絶対にエサをやらないで下さい。野生鳥獣はエサがもらえる場所だと勘違いします。
 また、野生のサルはエサを与えると、人間が持っている物を奪うサルが出るようになります。
※子供や女性に対して、逆に襲いかかってくる恐れがありますので、特に注意が必要です。

○クマなどから身を守る!
・山野を歩く時などは、野生鳥獣との出会い頭の事故が無いように、クマスズ等、遠くへ音が届く物を使用して、音を鳴らしながら歩くことで、野生鳥獣に自分の場所を知らせましょう。

☆野生鳥獣からは予測できない被害を受けることがありますので十分に注意が必要です。

 野生鳥獣には人間の常識やルールは通用しません。野生鳥獣の生息域で生活している私たちが注意して、うまく共存していくことが大切です。
森林の所有者届出制度について
平成24年4月より、新たに森林の土地所有者になった者は、その旨を届け出ることが義務づけられました。

○届出の対象となる者
 新たに森林の土地所有者となった者(※個人・法人問わず)

○届出の対象となる土地
 町内の森林全域(※地目が山林以外でも、現況が山林ならば届出対象)

○届出の対象となる事案
 売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併等、
 土地所有権が移転された場合

○届出の時期
 土地の所有権が移転した日から90日以内

○提出書類
 ・森林の土地の所有者届出書
 ・届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書類
  ※登記事項証明書、森林の土地の売買契約書、登記済証の写し等
 ・土地の位置が確認できる図面
  ※任意の図面に大まかな位置を記入

○その他
 ・当該届出は、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません
 ・国土利用計画法の規定による届出をした場合は、本届出は不要です
問い合わせ先
長野原町役場 産業建設課 
農林グループ рO279−82−3013

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