申請書等データダウンロード
・農地法第3条許可事務の流れ(PDFファイル)
・標準処理期間の設定(PDFファイル)
・申請書類一覧(PDFファイル)
・許可申請書様式(PDFファイル)
・農地法第3条の規定による許可申請書(別添)
・農業生産法人としての事業等の状況(別紙)
・許可申請様式(一太郎ファイル)
・個人申請の記入例(PDFファイル)
・法人申請の記入例(PDFファイル)
・相続等の届出書(PDFファイル)
・相続等の届出書(一太郎ファイル)
・農業生産法人からの事業状況等報告書(PDFファイル)
・農業生産法人からの事業状況等報告書(一太郎ファイル)
・農業生産法人からの事業状況等報告書記入例(PDFファイル)
・賃借料情報(PDFファイル)
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農地について、農地として耕作目的のために、売買、贈与、貸借する場合等権利の設定や移転を行う場合には、当事者(譲渡人、譲受人)は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
また、許可を受けないで売買契約をし、代金を支払い農地の引き渡しを受けたとしても法律上はその所有権の移転は効力を生じません。
目的が耕作ではなく、転用の場合は、農地法第4条または第5条の規定に基づく転用許可を受ける必要があります。
農業委員会・・・住所のある市町村の区域内にある農地等の権利を取得する場合
知 事・・・住所のある市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合
@申請しようとする農地が所在する市町村の農業委員会に許可申請書を提出します。
A農業委員会は、内容を審査、現地調査を行い、農業委員会総会において許可または不許可を決定し、指令書を申請者に交付します。(農地法第3条許可事務の流れ参照)
農地法では3条許可をすることができない場合を規定しており、次のいずれかに該当する場合は許可されません。(主な場合となっています。)
@すべて効率利用要件
権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合
A農業生産法人要件
農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
B信託要件
信託の引受により権利が取得される場合
C農作業常時従事要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
D下限面積要件
権利取得後において耕作等の事業に供すべき農地の面積が、30アール(3反)未満である場合
E転貸禁止要件
所有権以外の権限に基づいて、耕作等の事業を行う者がその土地を貸付または質入れしようとする場合
F地域との調和要件
権利取得後において行う耕作等の事業の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある場合
@国、都道府県が農地の権利取得する場合(市町村は含まない)
A相続により農地の権利を取得する場合
B遺産の分割により農地の権利を取得する場合
C共有持分の放棄によって農地の権利を取得する場合
D包括遺贈(遺産の全部又は一定割合を与えるもの)によって農地の権利を取得する場合(特定遺贈の場合には許可が必要になります)
E債務不履行等を理由する契約の法定解除、契約の無効及び取り消しの場合
※契約の約定(合意)解除の場合には許可が必要となります。
F農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画により権利が設定されたり、移転される場合
G遺留分の減殺により権利を取得する場合
H時効により権利を取得する場合 など
3条許可事務の流れ及び標準処理期間については、下記のPDFファイルをご参照ください。
農地法第3条許可事務の流れ(PDFファイル)
標準処理期間の設定(PDFファイル)
3条許可申請に必要な書類の一覧と許可申請書の様式です。
※パソコンで作成する場合は、一太郎ファイルをご利用ください。
申請書類一覧(PDFファイル)
許可申請書様式(PDFファイル)
農地法第3条の規定による許可申請書(別添)・・・個人申請用(PDFファイル)
農業生産法人としての事業等の状況(別紙)・・・法人申請用(PDFファイル)
許可申請様式(一太郎ファイル)
※別添個人申請用・別紙法人申請用データは、シートに分けて一括で収録してあります。
個人申請の記入例(PDFファイル)
法人申請の記入例(PDFファイル)
相続等により3条の許可を要さず権利を取得したものは、その旨を届出しなければなりません。届出を要するものは、相続、遺産分割、時効取得または法人の合併、分割などがあります。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたものは、10万円以下の過料に処されます。
相続等の届出書(PDFファイル) 相続等の届出書(一太郎ファイル)
相続等の届出書記入例(PDFファイル)
○農業生産法人の報告
農業生産法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に報告書を提出しなければなりません。
農業生産法人からの事業状況等報告書(PDFファイル)
農業生産法人からの事業状況等報告書(一太郎ファイル)
農業生産法人からの事業状況等報告書記入例(PDFファイル)
○賃借料情報
農地の賃貸借における実勢の賃借料情報です。
賃借料情報(PDFファイル)
長野原町役場 産業建設課 農林グループ рO279−82−3013
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