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上水道について
下水道について
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東日本大震災による福島県の原子力発電所事故に伴い、水道水中の放射性物質の検査を実施しましたので、結果を報告します。 こちら
この結果、長野原町の水道から放射性物質は検出されませんでした。今までどおり安心してお使いください。
長野原町の水道は、地下水や湧水を水源としているため、放射性物質の降下により汚染される可能性は極めて低いと考えられます。
水道メーターは、計量法により8年で交換させていただいております。法定交換費用は役場の負担ですが、各ご家庭で善良なる管理をお願いします。
水道メーターは、料金の基礎となる検針に使用するだけでなく、漏水を発見することもできます。
2ヶ月に一度検針しておりますが、検針時に家庭内等で実際使用されているのか漏水なのかの判断は、難しいところです。
定期的にメーターを確認し、漏水の場合は、長野原町指定給水工事事業者に修理を依頼するようお願い致します。
漏水の見つけ方
1.全ての蛇口がしまっている状態で、メーターのパイロット(下図参照)を見て下さい。
2.止まっていれば、漏水ではありません。動いていれば、どこかで漏水しています。
【直読式メーター】

【遠隔式メーター表示部】

検針にご協力ください
メーターボックスの周辺に物を置かないようお願いします。
平成22年3月31日をもって、上下水道課北軽井沢事務所を閉鎖致します。4月1日以降につきましては、下記へお問い合わせください。
上水道及び下水道に関するお問い合わせ先
〒377−1392 長野原町大字長野原66−3
長野原町役場上下水道課
0279-82-3025(上水道グループ)
0279-82-3026(下水道グループ)
※なお、水道の所有者変更、休止や廃止などの場合には届出が必要です。必ずご連絡をお願いします。
※上下水道料金の未納者につきましては、条例に基づく措置を講じて参ります。住民のみなさまの公平性を保つために、期限までに必ずお支払いをお願い致します。
指定給水装置工事事業者指定申請書の様式をダウンロードできます。
申請書Excelファイルをダウンロード こちら
※Excelファイルには、申請書のほかにセルごとに以下の様式があります。 ・機械器具調書
・誓約書
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
・申請書の添付書類について
「蛇口をひねれば水が出る」そんな当たり前のことですが、水道水を常時安全に供給できる状態に保つために、みなさまの水道料金が使われております。
経費節減努力の一方、料金徴収率の低下が極めて重要な課題となっております。
独立採算の原則
水道事業は、みなさまからお支払いいただいております水道料金で運営しております。『水』は生活に欠くことができず、公益性が高いため、水道法で地方公共団体の責務が規定されております。営利を目的とし、不採算地域は切り捨てるということでは困るからです。水道事業はお金儲けの事業ではないため、料金収入と必要経費のバランスがとても重要となってきます。
公平な費用負担のために
安心で安全な『水』をたえまなく供給するために、古くなった施設や管路の更新、日常の管理には経費がかかります。その経費は水道料金収入でまかなわれます。ですから『料金を払わなくても水は出る』という考えを持たれる方がおりますと、事業がなりたちませんし平等ではありません。
行財政改革の取り組みにより、コスト削減を一層徹底しながら、水道料金を据え置いた中で運営していくには、水道料金の未払いをなくすことが大前提であるということです。
未納対策の強化
未納者には督促状(催告書)及び給水停止通知で未納料金のお支払いをお願いしてきましたが、年々、未収金は増え続けている現状です。未納者もさまざまな事情があるとは思いますが、今後は公平性を保つために、一層の未納対策を実施し、お支払いいただけない場合には、やむを得ず給水停止を実施させて頂きます。商品を買えばお金を払う、『水』も貴重な資源であり商品なのです。
町としましても、給水停止の措置を実施することは本意ではありませんが、利用者のみなさまの公平を期すための最終手段であることをご理解ください。
今後とも、いつでも安全で安心な『水』の供給に努めて参りますので、ご協力をお願いします。
尚、未納料金を分割でお支払いしたい場合や、口座振替をご利用したい場合には、お問い合わせください。
水道料金は、必ず納期限までにお支払いをお願いします。
口座振替の申込用紙は、各金融機関・上下水道課に用意してあります。
取り扱い金融機関
【浅間上水】
全国の各金融機関、郵便局
【北軽井沢簡易水道】
群馬銀行、かみつけ信用組合北軽井沢支店、あがつま農協北軽井沢応桑支店、郵便局
【長野原町簡易水道】
群馬銀行、かみつけ信用組合各支店、あがつま農協長野原支店、郵便局
事前に上下水道課にお問い合わせ下さい。
また、次のように水道を出したり止めたりしてほしいときは、届出が必要になります。
○引っ越してきて水道を出してほしいとき
○引っ越して行って水道を止めてほしいとき
○長い間水道を使わないので止めてほしいとき
○止めていた水道を出してほしいとき
○家を取り壊しするので水道を止めてほしいとき(指定水道給水工事業者に相談下さい)
○また、水道を出したり止めたりする場合以外でも、次のようなときには届出が必要となります。
○一般家庭用から営業用に変更するなど、水道の用途が変わるとき水道の使用者が変わるとき
【持ってくるもの】
印鑑
【届出先】
上下水道課、または北軽井沢管理事務所
漏水したときは長野原町の「指定給水工事業者」に修理を申し込んでください。
指定給水工事事業者一覧
ご家庭に引き込まれた給水管と、これに取り付けてある止水栓、メーター、蛇口までの器具は給水装置といい、皆さんの財産となります。ですから、給水装置の新設、改造、修理費は皆さんに負担していただくことになります。
長野原町では、下水道整備を進めているところですが、既にご利用頂いている方につきましては、「上水道料金」と「下水道料金」を別々にご請求させて頂いている現状です。
今後更に下水道に接続可能な世帯が増えることから、利便性の向上と効率化を図るため平成20年4月から、料金を合算してお支払いいただく『上下水道料金一括請求』と変わります。いくつか変更点をまとめましたので、ご覧下さい。
※下水道に接続されていない場合は、水道料金のみのご請求、水道は地区の組合という方で下水道に接続した場合は、下水道料金のみのご請求となります。
※浅間上水道利用者につきましては、これまでどおり水道料金のみのご請求です。
【平成20年4月からの主な変更点】
@上下水道料金一括請求となります
「上水道料金」と「下水道料金」 の合計額を一括請求します。
※下水道に接続していない場合、上水道料金のみの請求ですが、4月以降新たに接続して利用を開始する場合は、一括請求となります。
A偶数月請求に一本化されます
2ヶ月に1度の請求は変わりませんが、現在奇数月に請求している地区については請求月が変更となります。
B検針票が変わります
これまで数量のみのお知らせでしたが、使用料金や口座振替者には振替日等も記載してお知らせします。
※別荘等長期不在世帯へは、プライバシー保護から別途ハガキにてお知らせ予定。
C請求書の様式が変わります
(窓口払いの方)
納付窓口(金融機関等)は、変わりございませんが、郵便局でも可能となります。
払込取扱票(4連票)をご持参のうえ、次の窓口にてお支払いください。
*長野原町役場 *群馬銀行 *かみつけ信用組合 *JAあがつま *郵便局
☆便利です
口座振替をご希望の方は、ご連絡ください。書類をお送り致します。
※口座振替をご利用の方へ
現在、口座振替をご利用の方は、特にお手続きの必要はございません。
但し、水道料金と下水道(農集排)料金で別々の振替口座の方については、いずれかに統一が必要となりますので、別途ご連絡させていただきます。
※口座振替の変更について
料金徴収業務の効率化に伴い、払込種別・金融機関委託者コード・払込先口座番号等が一部変更となります。既に口座振替を頂いております皆様から、振替依頼書の再提出を頂かずに「上下水道料金」として、これまでどおりご指定口座より振替できるよう金融機関と調整させて頂きます。
※上水道・下水道のいずれかしかご利用がない方でも、通帳へは「上下水道料金」と記載される予定です。ご理解をお願いいたします。
○問い合わせ先
役場 上下水道課 0279−82−3025
公共下水道及び農業集落排水に接続する場合は、「排水設備等新設計画確認申請」を提出してから排水工事をしてください。
○工事に入る前に →排水設備等新設計画確認申請書・着手届
○工事が終わったら →排水設備等工事完了届・開始届
その他の届出書
排水設備等共同施工届(様式第3号)
除外施設計画確認届出書(様式第4号)
排水設備等変更届(様式第5号)
水質管理者責任者届(様式第8号)
下水道一時使用許可申請書(様式第11号・14号)
公共下水道使用料減免申請書(様式第12号)
下水道(公共下水道・農業集落排水)の排水工事をする場合は、長野原町が指定する「指定店」でないと工事ができません。
○排水工事指定店 → 指定店一覧
○排水設備工事の指定を受ける場合 → 指定申請書
その他の届出書
排水工事指定店異動届
責任技術者登録内容異動届
【排水設備指定店の方へ】
排水設備指定店の有効期限は5年間となっています。期限満了日前までに更新手続きをお願いします。
【排水設備責任技術者の方へ】
日本下水道協会群馬県支部からのお知らせ
重要!「下水道排水設備工事責任技術者」の更新をお忘れなく 指定店へのお知らせ
下水道料金は、上水道の使用量をもとに料金を算定し、上下水道料金として請求されます。
○下水道使用料(2ヶ月につき)
基本料金 20立方メートルまで 2,100円
超過料金 10立方メートルを超えるごとに 105円加算
長野原町役場 上下水道課 上水道グループ 0279−82−3025(水道に関すること) 下水道グループ 0279−82−3026(下水道に関すること)
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