特別障害者手当
対象者
・著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方
・社会福祉施設等に入所していない方
・病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない方
手当額
月額26,620円(3ヶ月まとめて2、5、8、11月に支払います)
※障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
障害児福祉手当
対象者
・日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方
・社会福祉施設に入所していない方
・障害を支給時事由とする給付を受けていない方(特別児童扶養手当と併給は可)
手当額
月額14,480円(3ヶ月まとめて2、5、8、11月に支払います)
※障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
在宅重度障害者介護手当
一日を通し在宅で生活している重度知的障害児(者)【療育手帳A判定】、重症心身障害児(者)の介護者で、次の要件に該当する方に手当を支給します。
1.県内に住所を有し、6ヶ月以上居住する方
2.障害者自身が継続的労働に従事し、その対価を受けていない
3.障害者及び介護者の属する世帯が、当年分の市町村民税均等割以下の世帯
4.介護保険によるサービス(訪問介護、デイサービス、ショートステイ等)を受けていない方
5.通所による福祉施設及び学校等を利用していない方
6.義務教育の就学年齢にない方
7.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所における日中活動のサービスを受けていない方、地域活動支援センターを利用していない方
手当額
年額60,000円(3月に支給)
※同一世帯に障害者が2人以上いる場合、重複支給はされません。
心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡または重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
対象者
身体障害児(者) (身体障害者手帳1~3級)または知的障害児(者)、精神障害者の保護者で、次の要件に該当する方
・加入しようとする方(保護者)の年齢は、65歳未満であること
・加入しようとする方(保護者)は、特に疾病や傷害がなく、健康な状態にあること
・障害者は、将来独立自活困難な状態にあること
掛金月額
掛金は、加入時の年齢により固定され、2口まで加入することができます。
所得により、掛金の減額または免除の認定があります。
給付金
加入者が死亡または重度障害となった場合、月額20,000円(2口加入の場合は40,000円)が支給されます。
また、一年以上加入した後に加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
じん臓機能障害者通院交通費補助制度
じん臓機能障害の身体障害者手帳を所持する方が、人工透析療法による医療を受けるために医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します。
補助額
月額上限2,600円~5,200円(通院距離によって変動。3月に支給します)