森林は、私たちの生活や環境などを支える大切な存在であり、森林の持つ多面的機能を維持するためには、適切な森林施業が求められます。このことから、森林の立木を伐採しようとするときは、森林法の規定に基づき、伐採届を事前に提出しなければなりません。
また、伐採及び造林が完了したときは、状況報告書を提出する必要があります。
【伐採届】
○対象となる森林
・森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となっている民有林
対象森林については、「マッピングぐんま-自然・環境情報-森林計画図」のページでご確認いただくか、農林課までお問い合わせください。
○届出者
・森林所有者が自身で伐採する場合 → 森林所有者
・森林所有者が請負によって伐採する場合 → 森林所有者
・伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 → 森林所有者と買受者の連名
○届出の時期
伐採を開始する90日から30日前まで
○提出書類
・伐採及び伐採後の造林届出書
(伐採計画書と造林計画書が別紙となりました。)
・令和5年4月1日より伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。
【状況報告書】
○届出の時期
伐採作業終了後30日以内
造林作業終了後30日以内
これまでは造林(天然更新)完了後の提出でしたが、令和4年4月より伐採後にも提出が必要になりました。
○提出書類
・伐採に係る森林の状況報告書
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(令和4年3月31日までに伐採届を提出した場合)