令和6年3月1日から、本籍地以外の自治体窓口において戸籍証明書等を取得することができる「広域交付」が始まりました。
広域交付制度を利用する場合は、あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者氏名等をご確認いただいたうえでお越しください。本籍地や生年月日等が曖昧な場合、交付できないことがありますのであらかじめご了承ください。
なお、広域交付では、他の自治体の戸籍の情報を法務省のシステムを通じて検索する都合上、長野原町に本籍がある方に比べて発行に時間がかかります。例えば、出生から死亡までの戸籍を一括で請求される場合、30分から1時間程度待ち時間が発生する見込みです。受付時間によっては翌日以降のお渡しになる場合があります。お時間に余裕をもって来庁いただきますようご理解とご協力をお願いします。
広域交付を請求できる方
本人、その配偶者及び直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)のみ
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書等は請求はできません。また、代理人による請求や、委任状による請求はできません。
請求の方法
上記の請求できる方が町民生活課窓口、もしくはお住いの市区町村役場の窓口にお越しのうえ請求する必要があります。
※郵送による戸籍の広域交付を行うことはできません。
請求に必要なもの
請求する方の顔写真付きの身分証明書(必須)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など
※顔写真付きの身分証明書がない場合は広域交付制度はご利用できません。
請求できる証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 改製原戸籍謄本
- 除籍謄本
※1 戸籍に記載のある方のうち、一部の方を抜粋した個人事項証明書(または抄本)及び戸籍の附票等は広域交付では発行できません。
※2 災害で焼失して再製されていなかったり、コンピューター化されていないなどの理由により発行できない場合もあります。
制度の詳細
広域交付制度について、詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。