税務関係証明書等が一部廃止になります
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システム標準化に関する法律」に基づき、令和7年10月6日(月)から標準化システムを使用します。
今回の標準化システム移行により、従来発行していた証明書等で一部廃止されるものがあります。
なお、令和7年10月6日(月)受付分より下記の対応となりますので、郵送で申請される方はご注意ください。
(手数料が不足する場合は、不足分を定額小為替にて郵送して頂きますので発行までにお時間を要する場合があります。)
廃止される証明書等及び代替手段
廃止される証明書等 | 代替手段 | |
有料 | 無料 | |
所得証明書(児童手当用) 世帯所得・課税証明書 (公営住宅・特定疾患申請等) |
所得・課税証明書 | なし |
評価額通知書 | 評価額証明書 | 固定資産税納税通知書に同封している土地・家屋課税明細書 |
税額通知書 |
公課証明書 名寄帳兼課税台帳 |
|
台帳登録証明書 |
評価額証明書 公課証明書 資産証明書 名寄帳兼課税台帳 |
※土地課税標準額の合計及び家屋課税標準額の合計が免税点未満の場合は、固定資産税納税通知書が発行されません。
※非課税の土地など、近傍価格の表示が必要な場合は、固定資産評価額証明書に近傍価格を表示して発行しますので、申請書にご記入ください。