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地方公共団体が住民等の理解と協力を得ながら財政の健全化を推進していくために、総合的な財政情報について、一覧性をもった開示が求められている中で、普通会計に加え企業会計などの特別会計の状況や第三セクター等の経営状況及び財政援助の状況も含め、地方公共団体の総合的な財政状況を開示する方途の一つとして、「財政状況等一覧表」を作成・公表しています。
公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画 (PDFファイル49.6KB)
平成21年度(PDFファイル74KB)
H22財務書類(PDFファイル141KB)
平成20年度(PDFファイル72KB)
平成19年度(PDFファイル107KB)
平成18年度 (PDFファイル17.0KB)
平成17年度 (PDFファイル14.0KB)
総務省ホームページ(財政状況等一覧表)
上記、総務省へのリンクから、他の地方公共団体の財政状況等一覧をご覧いただけます。
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
計画策定義務等を含めた全体の法律の施行は平成21年4月からですが、財政の健全性に関する比率の公表については、平成20年4月から施行されています。
公表するのは、
@実質赤字比率
A連結実質赤字比率
B実質公債費比率
C将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)
D資金不足比率の5指標です。(※各比率の意味は用語の解説をご参照下さい。)
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上(イエローカード)である場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上(レッドカード)である場合は財政再生計画を定める必要があります。また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
 健全化判断比率 
| 指 標 |
長 野 原 町 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
| H20 |
H19 |
| @実質赤字比率 |
− |
− |
15.0% |
20.0% |
| A連結実質赤字比率 |
− |
− |
20.0% |
40.0% |
| B実質公債費比率 |
16.6% |
20.3% |
25.0% |
35.0% |
| C将来負担比率 |
− |
8.3% |
350.0% |
 |
※赤字額がないため、実質赤字比率と連結赤字比率は「−」で表示しています。
 資金不足比率 
| 特別会計の名称 |
資金不足比率 |
経営健全化基準 |
| H20 |
H19 |
| 北軽井沢簡易水道事業会計 |
− |
− |
20.0% |
| 浅間上水道事業会計 |
− |
− |
20.0% |
| 浅間園事業会計 |
− |
− |
20.0% |
| 土地開発事業会計 |
− |
− |
20.0% |
| 農業集落排水事業特別会計 |
− |
− |
20.0% |
| 公共下水道事業特別会計 |
− |
− |
20.0% |
※各会計に資金不足額がないため、資金不足比率は「−」で表示しています。
【用語解説】
○実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
一般会計等(長野原町では、一般会計とへき地診療所特別会計、生活再建支援事業特別会計を合計)の実質収支が赤字となった場合に、赤字額の標準財政規模に対する比率です。15%以上で早期健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
○連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
全会計における実質収支の赤字額(または資金不足額)の合計の標準財政規模に対する比率です。20%以上で早期健全化団体に、40%以上で財政再生団体となります。
○実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられています。
この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の同意ではなく、許可が必要になります。また、25%以上になると早期健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
○将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350%以上で財政健全化団体となります。
○資金不足比率(しきんふそくひりつ)
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。20%以上で経営健全化団体 となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。この比率は、各公営企業会計毎に算定することとされています。
○標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用されます。
○実質収支(じっしつしゅうし)
決算の歳入歳出の単純な差額である形式収支から、翌年度へ繰り越した事業の財源として収入済みの歳入額を差し引いた、実質的な決算です。地方公共団体の黒字(赤字) は、この数値により判断されます。
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