国民健康保険税とは
国民健康保険に加入されている皆さんが病気やケガをしたときの医療費(自己負担分を除く)や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた保険税と国・県・町の補助金でまかなわれています。
また、後期高齢者医療制度に係る支援金の納付に要する経費と介護保険制度に係る納付金に要する経費(40歳以上65歳未満の方のみ)を上乗せして国民健康保険税として納めていただきます。このように国民健康保険税は国民健康保険の運営や社会を支える重要な財源となっています。
納める人(納税義務者)
国民健康保険税は、加入者のいる世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、納付の義務者は世帯主(擬制世帯主)になります。
国民健康保険税額の計算方法(平成20年度より)
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに所得割額、資産割額、均等割額、平等割額があります。これらを全てあわせて国民健康保険税とします。
○医療分(基礎課税額) 課税限度額:47万円

○支援金分(後期高齢者支援金等課税額) 課税限度額:12万円

○介護分(介護納付金課税額) 課税限度額:9万円 (40歳以上65歳未満の方のみ)

※課税所得金額は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計額から33万円を除いた額です。
※資産割の基礎となる固定資産税額は、その年度の土地及び家屋に係る固定資産税額です。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、単身世帯となる方(加入者が1人になる場合)について、医療分と支援金分の平等割額が5年間半額になります。
※職場などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、その扶養家族の方(65歳〜74歳の方)があらたに国民健康保険に加入することになった場合は、申請により2年間均等割額と平等割額が半額になります。(7割・5割の軽減該当者は除きます。)
軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が以下の場合、その所得の額に応じて均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減割合
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軽 減 判 定 基 準 |
| 7割 |
33万円以下 |
| 5割 |
33万円+(24.5万円×世帯主を除く加入者数)以下 (※1) |
| 2割 |
33万円+(35万円×世帯の加入者数)以下 (※2) |
(※1) 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても従前と同様の軽減措置を受けることができます。
・33万円+(24.5万円×(世帯主を除く加入者数+世帯主を除く旧加入者数))以下
(※2) 2割軽減も5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
・33万円+(35万円×(世帯の加入者数+世帯の旧加入者数))以下
特別徴収(年金からの天引き)
次の全てに該当する世帯の国民健康保険税は、世帯主の方の受給されている公的年金から天引き(特別徴収)させていただくことになります。
・世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満であること
・世帯主が公的年金を受給しており、年額18万円以上であること
・世帯の国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が特別徴収対象年金受給額の半額をこえないこと
・擬制世帯(加入者でない住民票上の世帯主が国民健康保険の世帯主となっている世帯)でないこと
保険税の支払方法の変更(特別徴収から普通徴収への変更)
保険税を年金からの天引き(特別徴収)でお支払いの方のうち、以下の要件を満たす方は、役場町民生活課に申し出することで、特別徴収を中止し、口座振替によりお支払いいただく方法に変更することができます。
・保険税を直近2年間、確実に納付している世帯主で本人の口座より口座振替で納付できる方
支払方法の変更は、申し出いただいてから2〜3ヶ月程度かかります。
年度の途中で国保に加入・脱退した場合の保険税
年度の途中で加入した場合は、加入した月から課税され、途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの保険税を納めます。
仮に、何年も遅れて加入の届けがあった場合は、加入した年月までさかのぼって(最高3年間)課税されます。
他の市町村から転入した場合の保険税
他の市町村から転入した場合は、保険税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に照会して所得金額を確定してから課税します。このため、保険税のお知らせが多少遅くなる場合があります。