町税
町民税
法人町民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
町たばこ税
税・固定資産に関する証明書
町税納期一覧、納税方法
個人町民税

納める人

1月1日現在で長野原町に住所がある人→均等割額と所得割額
1月1日現在で長野原町に事務所、事業所、家屋敷がある人で、町内に住所がない人→均等割額
※均等割と所得割
均等割 納税義務者の所得の金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。
所得割 納税義務者の所得金額を基礎として税額が計算されます。

税 額

個人の町民税は個人の県民税とあわせて課税されます。
均等割の税率・・・町民税 3,000円 ・ 県民税 1,000円

所得割の税率
所得税の種類 税率
町民税  6%
県民税  4%

納 税

納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
普通徴収 事業所得者などの住民税(市町村民税と都道府県民税との合計)は、納税通知書によって通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の計4回に分けて納めていただきます。
特別徴収 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、5月31日までに、給与支払者を通じて通知されるとともに、給与支払者が支払う毎月の給与から天引きされます。給与支払者には、天引きした町民税を翌月の10日までに納めていただきます。
※平成19年度より、住民税が大きく変わりました。 こちら
法人町民税

納める人

町内に事務所、事業所を有する法人 均等割額と法人税額
町内に事務所、事業所がなく寮などを有する法人 均等割額
町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの 均等割額
※収益事業を行っている場合は、均等割額と法人税額

※均等割と所得割

均等割 納税義務者の所得の金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。
所得割 納税義務者の法人税額を基礎として税額が計算されます。

税 額

法人税割の税率 100分の14.7
均等割の税率
法人等の区分 税率(年額)
資本等の金額 従業者数
資本金等の金額が50億円を超える法人等 50人超 300万円
50人以下 41万円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人等 50人超 175万円
50人以下 41万円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人等 50人超 40万円
50人以下 16万円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人等 50人超 15万円
50人以下 13万円
資本金等の金額が1千万円以下の法人等 50人超 12万円
50人以下 5万円

申告と納税

中間申告と確定申告の2通りがあります。
中間申告 事業年度開始の日以降、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
固定資産税
納める人
毎年1月1日現在で、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人(法人を含む)です。
課税標準となるべき額 ×1.4%

納税
普通徴収の方法により行われます。
納期は、5月、7月、9月、12月の4回に分けて納めていただきます。
※都市計画税は課税されておりません。
軽自動車税

納める人

4月1日現在で町内に定置場がある下記の軽自動車の所有者です。
税 額
種別 税額(1台)
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円
 〃     (50cc超90cc以下) 1,200円
 〃    (90cc超125cc以下) 1,600円
 〃            (ミニカー) 2,500円
軽自動二輪車(125cc超250cc以下) 2,400円
軽自動車(雪上用) 2,400円
軽自動三輪車 3,100円
軽自動四輪乗用車(営業用) 5,500円
 〃      (自家用)       7,200円
軽自動四輪貨物車(営業用) 3,000円
    〃      (自家用) 4,000円
小型特殊自動車(農業用) 1,600円
    〃     (その他) 4,700円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円

納税と申告

申告は、購入、譲渡、廃車、登録事項の変更ごとに行ってください。
納税は5月の全期払いで月割課税はできません。

軽自動車税の手続き忘れていませんか??
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税には、月割課税制度がありません。廃車・名義変更の手続きが4月2日以降の場合、その年度分の税金を納めて頂かなければなりません。
みなさんが現在納めて頂いている軽自動車税は正しい登録となっていますか?
登録手続きに関するお問い合わせ先は下記へお願いします。
□原付自転車(125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 ミニカー  
 長野原町役場 町民生活課 税務グループ рO279−82−2247
□二輪の軽自動車(126cc〜250cc)
 群馬県自動車整備振興会(運輸支局内) рO27−261−0221
□二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
 群馬運輸支局 рO50−5540−2021
□軽自動車(三・四輪)
 軽自動車検査協会群馬事務所 рO27−261−4621
国民健康保険税

国民健康保険税とは
国民健康保険に加入されている皆さんが病気やケガをしたときの医療費(自己負担分を除く)や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた保険税と国・県・町の補助金でまかなわれています。

また、後期高齢者医療制度に係る支援金の納付に要する経費と介護保険制度に係る納付金に要する経費(40歳以上65歳未満の方のみ)を上乗せして国民健康保険税として納めていただきます。このように国民健康保険税は国民健康保険の運営や社会を支える重要な財源となっています。


納める人(納税義務者)

国民健康保険税は、加入者のいる世帯の世帯主に課税されます。

世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、納付の義務者は世帯主(擬制世帯主)になります。


国民健康保険税額の計算方法(平成20年度より)

国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに所得割額、資産割額、均等割額、平等割額があります。これらを全てあわせて国民健康保険税とします。
○医療分(基礎課税額) 課税限度額:47万円


○支援金分(後期高齢者支援金等課税額) 課税限度額:12万円


○介護分(介護納付金課税額) 課税限度額:9万円 (40歳以上65歳未満の方のみ)


※課税所得金額は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計額から33万円を除いた額です。
※資産割の基礎となる固定資産税額は、その年度の土地及び家屋に係る固定資産税額です。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、単身世帯となる方(加入者が1人になる場合)について、医療分と支援金分の平等割額が5年間半額になります。
※職場などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、その扶養家族の方(65歳〜74歳の方)があらたに国民健康保険に加入することになった場合は、申請により2年間均等割額と平等割額が半額になります。(7割・5割の軽減該当者は除きます。)


軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が以下の場合、その所得の額に応じて均等割額と平等割額が軽減されます。

軽減割合
 軽 減 判 定 基 準 
7割 33万円以下
5割 33万円+(24.5万円×世帯主を除く加入者数)以下 (※1)
2割 33万円+(35万円×世帯の加入者数)以下 (※2)
(1) 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても従前と同様の軽減措置を受けることができます。
33万円+(24.5万円×(世帯主を除く加入者数+世帯主を除く旧加入者数))以下
(2) 2割軽減も5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
33万円+(35万円×(世帯の加入者数+世帯の旧加入者数))以下


特別徴収(年金からの天引き)
次の全てに該当する世帯の国民健康保険税は、世帯主の方の受給されている公的年金から天引き(特別徴収)させていただくことになります。
・世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満であること
・世帯主が公的年金を受給しており、年額
18万円以上であること
・世帯の国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が特別徴収対象年金受給額の半額をこえないこと
・擬制世帯(加入者でない住民票上の世帯主が国民健康保険の世帯主となっている世帯)でないこと


保険税の支払方法の変更(特別徴収から普通徴収への変更)
保険税を年金からの天引き(特別徴収)でお支払いの方のうち、以下の要件を満たす方は、役場町民生活課に申し出することで、特別徴収を中止し、口座振替によりお支払いいただく方法に変更することができます。

・保険税を直近2年間、確実に納付している世帯主で本人の口座より口座振替で納付できる方
支払方法の変更は、申し出いただいてから23ヶ月程度かかります。

年度の途中で国保に加入・脱退した場合の保険税
年度の途中で加入した場合は、加入した月から課税され、途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの保険税を納めます。
仮に、何年も遅れて加入の届けがあった場合は、加入した年月までさかのぼって(最高
3年間)課税されます。

他の市町村から転入した場合の保険税
他の市町村から転入した場合は、保険税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に照会して所得金額を確定してから課税します。このため、保険税のお知らせが多少遅くなる場合があります。
納付の方法
毎年7月に41日からの保険税を計算し、普通徴収や特別徴収の方法により納付していただきます。41日以降に納税義務の発生、消滅や被保険者の異動があった場合は、月割で再計算してお知らせます。
○普通徴収(納付書により現金納付または、口座振替納付) 年9回
期別 納期限 期別 納期限 期別 納期限
1期 7月末日 4期 10月末日 7期 翌年1月末日
2期 8月末日 5期 11月末日 8期 翌年2月末日
3期 9月末日 6期 12月25日 9期 翌年3月末日
納期限が休日等の場合は、翌営業日になります。
安心・確実な口座振替納付をおすすめします。
4月〜6月は納期がありませんので、この間に世帯員すべて資格喪失された場合については、月割で計算して7月に課税になりますので、ご了承ください。

○特別徴収(年金から天引き) 年6回
年 金 月  保 険 税 額 
4・6・8月 仮徴収(前年度の2月分と同額)
10・12・2月 本徴収(前年の所得で年額を計算し、仮徴収分を除いた額)

年度途中で保険税が増額になった場合は、普通徴収との併用徴収になり、減額になった場合又は支払額不足の場合は、特別徴収を中止し、残りの税額全て普通徴収になります。

厳しい経済状況の中、医療費の増加や医療制度改革により被保険者の皆さんには負担をおかけすることになりますが、国民健康保険の安定した医療給付及び健全な運営に努めていきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

町たばこ税

納める人

日本たばこ産業株式会社等が町内の小売業者にたばこを渡すときにかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。
税・固定資産に関する証明等
税・固定資産に関する証明等は、次のところで交付しています。
区分 単位 金額 備考
交付手数料 評価証明書 1枚 300円 1枚目に5筆(棟)、2枚目から10筆(棟)が記載されます。
公課証明書 1枚 300円 1枚目に3筆(棟)、2枚目から7筆(棟)が記載されます。
所得証明書 1枚 300円 年度毎に1枚
納税証明書 1枚 300円 年度毎に7税目まで1枚、軽自動車納税証明書は無料。
家屋証明書 1枚 1300円 住宅用家屋証明書
その他各種 1枚 300円 住民税課税証明書、課税台帳登録事項証明書等
閲覧料 土地台帳 1筆 300円   
家屋台帳 1棟 300円   
備付地図 1枚 300円 課税参考書(公図)1枚を単位とする
名寄帳 1枚 300円 所有者1人を単位とする。単有、共有はそれぞれ1人
その他 コピー料 1枚 20円 乾式コピーA3版以下
コピー料 1枚 450円 青焼図
管内図 1枚 300円 1/25000
管内図 1枚 200円 1/50000
※各種証明の交付及び名寄せ帳の閲覧は、本人又は同居親族以外の方が申請する場合には委任状が必要となります。
町税納期一覧
       納期
税目
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
町民税(普通徴収)     1期   2期   3期     4期    
固定資産税   1期   2期   3期     4期      
軽自動車税   全期                    
国民健康保険税   1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 

国民健康保険税の納期が変わります。
○平成17年度→平成18年度
納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成17年度まで 1期 2期 3期 4期 5期 6期
平成18年度以降 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
◎納税方法(次の方法が可能です)
1. 納税者の方が直接役場の窓口や近くの金融機関へ納付していただく
2.金融機関の納税者の口座より自動的に振替させていただく
※納税の忘れ等ふせぐ意味でも安全確実な口座自動振替制度をご利用下さい。
(詳しくは税務グループまで)

問い合わせ先
長野原町役場 町民生活課 税務グループ
рO279−82−2247
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