.

介護保険について

介 護 保 険 の し く み                 

みんなで支えあう制度です

 介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
 サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

 

申請から認定まで

 

認定の申請をします

 サービスの利用を希望する人は、町の窓口に認定の申請をして下さい。申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
 

調査と審査が行われます

◎訪問調査

 心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをして調査票を作成します。

◎主治医の意見書

 主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は、町が指定した医師の診断を受けます。

◎一次判定(コンピュータ判定)

 調査票をコンピュータ分析し、要介護状態を導き出します。

◎二次判定(介護認定審査会)

 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

認定結果をお知らせします


 要介護認定の結果は、非該当、要支援1~2及び要介護1~5までの段階に分かれ、結果に応じて使えるサービスの種類、限度額が異なります。

 また、要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直されます。申請から原則30日以内に認定結果が通知されます。
 

 介護保険の申請やサービス内容等についてのご相談     

・長野原町役場町民生活課  電話0279-82-2246(直通)
・長野原町地域包括支援センター(保健センター内)電話 0279-82-2422
 

 

 

介 護 保 険 料

 介護保険を運営する財源は、国25%、群馬県12.5%、長野原町12.5%、第1号被保険者(65歳以上)22%、第2号被保険者(40歳から64歳)28%の負担割合で制度を運営しています。

保険料の決め方は・・・

◎第1号被保険者(65歳以上の方)
 在宅・施設サービス量等の見通しをたて、介護保険サービス全体でどれくらい費用がかかるのかを予測します。予測されたサービス全体の費用のうち約18%を第1号被保険者の方で負担していただくように、保険料の基準額を定めます。長野原町の令和6年度~令和8年度の保険料の基準額は、64,800円(年額)です。

◎第2号被保険者(40歳~64歳の方)
それぞれ加入する医療保険によって保険料の算定方法は異なります。

≪健康保険・共済組合に加入している人の場合≫

・保険料は給料に応じて決定されます。
・保険料は事業者と折半します。
・被扶養者(配偶者等)は、加入している医療保険の被保険者が負担するので、 直接の保険料負担はありません。

≪国民健康保険に加入している人の場合≫ 

・保険料は所得、資産などに応じて決定されます。
・保険料と同額の国庫負担があります。
・世帯主が世帯員の分も負担します。

保険料を納める必要がある人

 保険料は介護保険の被保険者の人が納めます。被保険者となるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。

◎65歳以上の方(第1号被保険者)の場合は?

→ 国の指針に伴い、介護保険制度の持続的な運営を図るため、所得段階が9段階から13段階に変更となりました。この変更に伴い、第1段階から第3段階は負担軽減、第6段階以上は負担能力に応じた保険料が設定されております。

▼長野原町の令和6~8年度の基準年額は次のとおりです。      

保険料段階

対象者※

保険料(年額)

第1 段階

○生活保護受給者の方 ○老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

○世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準×0.285       18,500円                

第2 段階

○世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 基準×0.485       31,500円            

第3 段階

○世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

基準×0.685     44,400円             

第4 段階

○世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.9       58,400円     

第5 段階

○世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方

基準額×1.0      64,800円    

第6 段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2     77,800円   

 第7 段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方

基準額×1.3       84,300円                

第8 段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 

基準額×1.5           97,200円               

第9 段階

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.7    110,200円      

第10段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.9     123,200円

第11段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1      136,100円
第12段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3   149,100円
第13段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 基準額×2.4     155,600円

 

※介護保険料算定の基準となる合計所得金額は、(1)合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額、また保険料段階が1~5段階の人については、公的年金等所得額を差し引いた所得金額をいいます。(2)平成30年度税制改正により、年金収入に係る雑所得及び給与所得がある人は、介護保険法施行令の定めにより算定されます。

 

保険料の納め方

◎特別徴収

老齢(退職)年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。

◎普通徴収

 それ以外の方については、市町村から納入の通知がきますので、それによって納めていただきます。

介護保険料の内容等についてのご相談 

・長野原町役場税務課  電話0279-82-2247(直通)

   各種申請書↓↓↓

 

長野原町高齢者福祉計画及び長野原町第9期介護保険事業計画について

 介護保険給付の円滑な実施を図ることを目的として、令和6年度から令和8年度までの介護保険事業運営に必要な介護保険費用及び第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料基準額を算出し、第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)を策定しました。

 以下ダウンロードに計画書本文及び概要版を掲載しております。

ダウンロード