令和5年度町県民税の所得(令和4年中の所得)の申告相談を下記の日程で行います。お住まいの対象地区以外の日程にお越しいただいても、申告相談は受付できます。
また、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から下記の対策にご理解ご協力をお願いいたします。
・マスクを着用し、検温・手指のアルコール消毒をお願いします。
・咳や発熱などの症状がある場合は、申告会場への来場はご遠慮ください。
・お待ちの方で混雑したときは、お車での待機をお願いする場合があります。
該当の方に事前に準備いただくもの
◆農業・営業・不動産所得がある人 → 収支内訳書(または同等の帳簿)
◆医療費控除を受ける人 → 医療費控除の明細書
※書類につきましては、税務課窓口にて事前にお渡ししますので、当日までに完成させてください。
上記書類が作成されていない場合には、受付できませんのでご注意ください。
※その他、申告内容によっては、受付時に中之条税務署での申告をご案内する場合があります。期日に余裕を持って、お越しくださいますようお願いいたします。
受付できない申告
(中之条税務署の確定申告会場かe-Taxで申告してください。)
◇青色申告 ◇初回の住宅ローン控除 ◇譲渡や配当、仮想通貨等の特殊な申告
◇贈与税・相続税 ◇消費税
※中之条税務署での確定申告には、LINEによる事前予約か、当日配布される入場整理券が必要になります。
※中之条税務署では、開設期間中の譲渡所得・贈与税の相談は下記の日程に限り申告相談を受け付けています。
2月の相談日・・・1日、7日、15日、17日、21日、24日、27日
3月の相談日・・・1日、7日、9日、13日、15日
・確定申告会場 中之条税務署 1階
・開設期間 令和5年2月1日から3月15日まで(土日及び祝日を除きます。)
・受付時間 午前8時30分から午後4時まで(相談開始は午前9時からです。)
※申告会場では、お持ちのスマートフォンや会場のパソコンをご自身で操作して申告書の作成をしていただきます。
※以前に電子申告を利用されたことがある方は、「利用者識別番号及び暗証番号が分かる資料」をお持ちください。
※医療費明細書や収支内訳書などは来場前に事前に作成しておいてください。
※スマートフォンで送信する場合にマイナンバーカードと暗証番号(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)をお持ち頂くと便利に送信することができます。
詳しくは、中之条税務署(TEL 0279-75-3355)にお問い合わせください。
申告の際に必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは個人番号通知カード+運転免許証等
(2)源泉徴収票や支払調書など令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入金額がわかる書類
(3)社会保険料(国民年金・任意継続など)、生命保険料や地震保険料等の支払証明書
(4)申告者本人名義の預金通帳またはカードなど
(5)利用者識別番号(過去に役場で申告された方は、印刷したものをご持参ください。)
地区別受付日程表
受付日 | 対象地区 | 場所 | 受付時間 | |
2月16日 | 木 | 全地区対象 | 役場(議場) |
午前の部 9:30~12:00 午後の部 13:00~15:00 |
2月17日 | 金 | 全地区対象 | ||
2月20日 | 月 | 横壁・林 | ||
2月21日 | 火 | 羽根尾・古森 | ||
2月22日 | 水 | 大津 | ||
2月24日 | 金 | 長野原 | ||
2月27日 | 月 | 与喜屋 | ||
2月28日 | 火 | 川原湯・川原畑 | ||
3月 1日 | 水 | 全地区対象 | 役場(大ホール) | |
3月 2日 | 木 | |||
3月 3日 | 金 | 申 告 受 付 無 | ||
3月 6日 | 月 | 北軽井沢 | 北軽井沢住民センター |
午前の部 10:00~12:00 午後の部 13:00~15:00 |
3月 7日 | 火 | |||
3月 8日 | 水 | 申 告 受 付 無 | ||
3月 9日 | 木 | 応桑 | 応桑多目的集会施設 |
午前の部 10:00~12:00 午後の部 13:00~15:00 |
3月10日 | 金 | |||
3月13日 | 月 | 全地区対象 | 役場(大ホール) |
午前の部 9:30~12:00 午後の部 13:00~15:00 |
3月14日 | 火 | |||
3月15日 | 水 |
注意事項
・確定申告書を税務署に提出される方、勤務先で年末調整を済ませた方は、申告の必要はありません。
・申告相談期間中、午前の部は大変混み合いますので、時間に余裕のある方は午後の部をおすすめいたします。
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の他の所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要ですが、町県民税の所得の申告は、公的年金以外の他の所得が20万円以下でも必要となります。また、公的年金等の源泉徴収票で配偶者や扶養の申請がお済みではない場合、申告が必要になります。
・応桑区・北軽井沢区については、役場までの距離を考慮いたしまして、各地区の事務所等で申告の受付をさせていただきます。
・申告にお越しの際は、役場までの外出支援バスが運行しておりますので、ご登録いただきご利用ください。
外出支援バスのご利用方法
これから外出支援バスの利用を希望される方は、次の手順でご利用下さい。
1.役場町民生活課へ利用登録(※申請書提出)をしてください。
2.登録後、役場から利用案内(乗車場所及び乗車時間の指定の案内)及び運行日の案内等が郵送されます。
3.利用する日(毎回)の3日前までに、外出支援バスの委託業者に電話で利用予約をしていただきます。
4.利用予約後、乗車場所・時間にご集合ください。
5.料金は、無料です。
※外出支援バスは、地区ごとに運行の日程等が異なります。
詳しくは、長野原町役場 町民生活課(TEL 0279-82-2246)まで問い合わせください。
スマートフォンで確定申告できます
国税庁のホームページのスマートフォン専用画面から案内に従って入力・送信することで、並ぶことなくご自宅で簡単に確定申告ができます。
スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報が自動入力されます。
スマートフォンで申告可能な所得が増えています。
詳しくは『国税庁 動画で見る確定申告』と検索していただくか、
中之条税務署(TEL0279-75-3355)にお問い合わせください。
※町県民税のみ申告をご希望される方は、対応しておりませんのでご注意ください。