まちづくり活性化補助金について
長野原町では、地域住民等による地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に寄与する事業の自立・継続を支援することを目的に、町づくり事業を行う団体に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助金として交付しています。
補助対象者
次の各項目のすべてに該当する団体となります。
- 町づくり事業等を実施する団体。
- 町内に住民登録がある者が、構成員の過半数を占める団体。
- 団体に関する規約等が整備されている団体。
- 町長が、補助金を交付することが適当と認める団体。
補助対象事業
- 町内で実施される事業であること。
- 事業の持続性・発展性が見込まれること。
- 事業の目標・目的が明確であること。
- 事業そのものが営利を目的としないもの。
- 事業への参加が地域住民に対し、何ら制限があるもので無いこと。
- 町から他の補助金の交付を受けていないこと。
- 町長が補助金を交付することが適当と認める事業
補助金の額
- 補助金の額は、補助対象となる町づくり事業を実施するのに必要な費用の1/2以内
ただし、千円未満の端数は切り捨て - 補助対象期間は最大10年間とし、上限額は5年目までが50万円、6~8年目は30万円、9~10年目は15万円とする。
- 事業収支において、当該補助金を除く収入があった場合には、支出額から収入額を差し引いた額が補助金の交付決定額を下回る場合、その得られた額を補助金として交付する。
補助金交付までの流れ
(1)交付申請
次の書類を添付して、事業の実施前に「交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 補助金の交付を受けようとする団体の規約等
- 町づくり事業等の企画書
- 町づくり事業等の収支予算書
- 当該町づくり事業に関する契約書、会場借用許可書等の写し
- その他、町長が必要と認める書類
(2)交付決定(却下)通知
申請内容を審査し、助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、補助の適否を、町から申請者に通知します。(補助金の交付に対し条件が付される場合があります)
(3)事業の実施
交付申請の内容に変更が生じた場合には、「変更交付申請書(様式第3号)」を町に速やかに提出してください。
町は、変更交付申請の提出があった場合には、内容を審査し、変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に適否を通知します。
(4)実績報告
事業等の完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えて提出してください。
- 事業の実施概要及び収支決算書
- 領収書の写し
- 長野原町まちづくり活性化補助金請求書(別紙1)
- その他、町長が必要と認めるもの
(5)補助金額の確定
町は実績報告の内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定させ、「交付額決定通知書(様式第6号)」により申請者に通知します。
(6)補助金の請求・交付
補助金の額が確定しましたら、「補助金請求書(別紙1)」に記載された口座への振込みとなります。
交付決定の取り消し・補助金の返還
次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取消すことができます。また、補助金の交付決定を取消した場合で、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の一部又は全部を返還させるものとします。
- 偽り、その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき
- 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
- その他、町長が補助金の交付決定を取消すべき事由があると認めたとき
監査
申請や実績報告の内容に疑義が生じた場合など、必要があると認めたときは、補助の対象となった町づくり事業等について監査を行うことがあります。
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未来ビジョン推進課/国スポ・水源地域振興係
電話:0279-82-2229
FAX:0279-82-3115
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