本文へ

軽自動車税について

ページ番号
1100032
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

納める方

4月1日現在で町内に定置場がある軽自動車の所有者です。

税率について

国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成27年度から軽自動車税の税率が変更となりました。グリーン化を進める観点から、最初の新規検査がら13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されました。また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

原動機付自転車

区分 税率(年税額)
50cc以下又は0.6kw以下のもの
(注釈)2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車含む
2,000円
50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの
(注釈)新基準原付
2,000円
50cc又は0.6kwを超え、90cc以下又は0.8kw以下のもの 2,000円
90cc又は0.8kwを超え、125cc以下又は1.0kw以下のもの 2,400円
原動機付自転車(ミニカー)
(注釈)3輪以上の特定小型原動機付自転車除く
3,700円

軽自動車

区分 税率(年税額)
軽二輪(125cc超~250cc以下)(側車付のものを含む) 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円

小型特殊自動車

区分 税率(年税額)
農耕作業用のもの 2,400円
その他 5,900円

二輪の小型自動車

区分 税率(年税額)
250cc超 6,000円

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電力を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
  4. 道路運送車両の保安基準に規定する最高時速表示灯などが備えられていること。
  • 保安基準等については、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページをご確認ください。
  • 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車同様、軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を持たれる方は申告をして、標識の交付を受けてください。

税率について

二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分税率(2,000円)となります。
三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分より、ミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。

新たに標識交付を希望する場合

手続きに必要な書類

  1. 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  2. 新規購入の場合:販売証明書
    譲渡の場合:譲渡証明書、旧所有者の廃車証明書
  3. 届出人の本人確認書類

・販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合、パンフレット、カタログ等、特定小型原動機付自転車の要件にあてはまることが確認できるものをご持参ください。

・車体に貼られた性能等確認済みシールの写真など、窓口でスムーズな交付にご協力をお願いします。

三輪・四輪の軽自動車

三輪

税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ)
3,100円 3,900円 4,600円

四輪(乗用、営業用)

税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ)
5,500円 6,900円 8,200円

四輪(乗用、自家用)

税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ)
7,200円 10,800円 12,900円

四輪(貨物用、営業用)

税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ)
3,000円 3,800円 4,500円

四輪(貨物用、自家用)

税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ)
4,000円 5,000円 6,000円

(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありません。ただし、平成28年課税から(ウ)に該当する場合があります。

(イ)27年度課税から、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。

三輪及び四輪の軽自動車に重課税率が適用されます

(ウ)28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について重課が適用されます(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は、重課の対象外です)。

平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。

「最初の新規検査」とは

新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については、新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

車検(検査)の種類

新規検査(新車):最初の新規検査に該当する
今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。
新規検査(中古車):最初の新規検査に該当しない
一時、使用することを中止する手続きをした自動車を、再度使用しようとするときに受ける検査です。
継続検査:最初の新規検査に該当しない
自動車検査証の有効期限が満了した後も、引き続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。一般的に「車検」と呼ばれる検査がこれにあたります。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

適用期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

令和8年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能の優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が、2年間延長となりました。

対象車及び税率

車種 税率(概ね75%軽減) 税率(概ね50%軽減)
三輪 1,000円 2,000円
(乗用・営業用のみ)
四輪・乗用(営業用) 1,800円 3,500円
四輪・乗用(自家用) 2,700円
四輪・貨物(営業用) 1,000円
四輪・貨物(自家用) 1,300円
概ね75%軽減対象車
電気軽自動車
燃料電池自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
概ね50%軽減対象車
令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(注釈)ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

(注釈)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の手続きについて

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税には、月割課税制度がなく、廃車・名義変更の手続きが4月2日以降の場合、その年度分の税金を納めて頂かなければなりませんので、ご注意ください。
また、車種区分ごとにお手続き先が異なります。車種に応じて下記お手続き先にお問い合わせ下さい。

車種区分ごとのお手続き先

原付自転車(125cc以下のバイク、小型特殊自動車、ミニカー)
長野原町役場 税務会計課 0279-82-2247
二輪の軽自動車(126cc~250cc)
群馬県自動車整備振興会(運輸支局内) 027-261-0221
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
群馬運輸支局 050-5540-2021
軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会群馬事務所 050-3816-3109(コールセンター)

関連情報

お問い合わせ

税務会計課/住民税係

電話:0279-82-2247
FAX:0279-82-3115
【お問い合わせフォーム】