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長野原町定額減税調整給付金のお知らせ

ページ番号
1100519
更新日
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国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として行われる「定額減税」において、この定額減税しきれないと見込まれる者に当該定額減税しきれない額を「調整給付金」として支給します。

「定額減税」については以下のリンクをご覧ください。

支給対象者

令和6年1月1日時点で長野原町に住所を有するかたで、以下の要件すべてにあてはまるかた

  1. 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回るかた
  2. 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下のかた

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれるかたが支給対象となります。

定額減税可能額

所得税分
3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分
1万円 × 減税対象人数
  • 減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
  • 国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
【例1】一人暮らしで、所得税1万円、住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支給されます。
【例2】4人家族で、内1人が所得税3万円、住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支給されます。

支給額

次の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げ)

  1. 所得税分控除不足額 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
  2. 個人住民税分控除不足額 = 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

申請方法

支給対象と思われるかたには、8月1日以降順次お知らせを発送しております。内容をご確認いただき、お知らせに同封されている書類に必要事項のご記入と必要書類を添付のうえ、返信用封筒に入れて役場町民生活課へご返送ください。

申請期限

  • 令和6年10月31日(木曜日)

支給日

  • 書類を受理してから概ね30日以内に指定の口座に振り込みます。
  • 提出された書類の記載等に不備がある場合、電話等により内容を確認させていただくため、振込に時間を要する場合がございます。
  • 支給決定や振込日に関する通知の発送はありませんので、入金については通帳等をご確認ください。

その他

  • 本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
  • 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
  • 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
お問い合わせ

健康福祉課/福祉係

電話:0279-82-2246
FAX:0279-82-3115
【お問い合わせフォーム】