家屋敷課税について
家屋敷課税とは
地方税法等に基づき長野原町内に事務所、事業所または、家屋敷((注釈)1)を有する個人で長野原町内に住所を有しない(生活の本拠を有しない)方には、町県民税(個人住民税)の均等割額(4,700円(注釈)2)が課税されます。これを家屋敷課税と言います。
なお、県民税分については、住所地の市町村でも課税されていれば、同一県内で2つ以上の市町村で納税することもありますが、家屋敷課税の対象となる方は市町村民税を納税する市町村ごとに県民税も納税する義務がありますので、県民税分だけ納税しないということはできません(地方税法第24条第7項による)。
(注釈)1 家屋敷とは、地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有で無くても、いつでも自由に居住できる状態である建物を言います。
(注釈)2 通常の均等割額から森林環境税(1,000円)を除いた金額となります。
課税の対象になる方とは?
下記の1~3すべてに当てはまる方に課税されます。
1 該当年の1月1日現在、長野原町に住民登録がない。
2 町県民税(個人住民税)が、長野原町で課税されていない。
3 該当年の1月1日現在、長野原町内に家屋敷、事務所または事業所を有している。
どうして、長野原町民ではないのに課税されるのか?
一定の住居等を持っている場合、長野原町から何らかの行政サービス(道路管理、防災、救急、ゴミの収集等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録が無くても一定の負担をしていただくものです。
家屋敷課税はあくまで個人住民税であり、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なります。
課税対象となる場合
1 他市町村で住民登録している方が、長野原町に持っている別荘
2 他市町村で住民登録している個人事業者が、長野原町に設けている(借りている)事務所・事業所等
3 長野原町に持ち家のある方が、都合により家族全員が転出し空き家となっている家
課税対象とならない場合
1 他市町村で住民登録している個人事業者が、長野原町に設けている独立した倉庫・車庫・材料置場等
2 他市町村で住民登録している方が、他人を居住させる目的(賃貸)で長野原町に持っているアパート・マンション等
3 家屋敷が、居住できる状況でない(廃屋・崩壊が始まっている等)
(注釈)ライフライン(電気・ガス・水道)が止まっているだけでは、上記に該当しません。
4 該当年の1月1日現在で所有していない(売買・所有権移転等)
(注釈)1月1日を過ぎて売却等された場合は課税となります。
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税務会計課/住民税係
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