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投票について

投票について

【選挙権がある人は投票できる?】
選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で、引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

【引っ越したときはどこで投票するの?】
投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。ですから、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録していた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早く(14日以内)するようにしましょう。

【投票日に投票に行けないときは?】
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市役所、町村役場などで期日前投票または不在者投票ができます。(土・日曜日も同じ時間にできます。)

【投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?】
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。従って、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

投票の方法

選挙の公示(告示)日以降に投票所入場券が一人ひとりに送られてきます。投票所入場券には投票所も記載してありますので確認してください。

※投票時間は午前7時から午後6時(すべての投票所)
 
投票区名 投票場所 投票時間
第1投票区 長野原町役場 午前7時~午後6時
第2投票区 旧町立第一小学校
第3投票区 大津地区多目的集会施設
第4投票区 応桑地区多目的集会施設
第5投票区 北軽井沢住民センター

1 投票所へ行きます。
投票所入場券を持って記載してある投票所に行きます。当日投票所にいけないときは、期日前投票・不在者投票等の制度が利用できます。投票所が分からない場合は選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票所の中には、小さな子どもや介護する人(付添人、看護人など)も入場できます。
入場券が届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも投票できます。ためらわずに、投票日に投票所の係員にお申し出ください。

2 選挙人名簿で確認します。
投票所入場券を係員に出し、選挙人名簿と対照し、確認します。
万一投票所入場券を紛失したり、忘れたりした場合でも、氏名・住所・生年月日をお聞きして選挙人名簿に登録されているかどうかを確認します。
確認が済むと投票用紙交付係から投票用紙が渡されます。投票用紙を受け取り、投票記載所へ向かってください。
※自分で投票用紙の記入ができない方は「代理記載」を行うことができます。

3 投票記載所で記載します。
投票したい候補者・政党等をよく確かめて、投票用紙に記載します。記載所には、候補者の氏名や党派、比例代表選挙の場合は名簿届出政党等の名称・略称(参議院選挙の場合、名簿登載者の氏名)が掲示されています。
※投票記載所にある鉛筆を使って、投票用紙に記載してください。

4 投票用紙を投票箱へ投函します。
投票用紙を二つ折りにして、投票箱に投函します。

5 投票終了です。
これで投票は終了です。お疲れ様でした。

期日前投票

投票日当日に仕事や旅行等で、投票に行けない場合は、期日前投票ができます。
・投票日当日、仕事や学校があるとき
・投票日当日、旅行や買い物で外出するとき
・病気や身体の障がいのため歩行困難な場合
・住所を移転した場合 など

【期日前投票のできる期間】
公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時までです。
【期日前投票所】
長野原町役場
【期日前投票の方法】
1 投票所入場券を持参してください。
2 入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記載してください。
3 記載する内容は、氏名・住所・生年月日です。
4 入場券(宣誓書)を係員に提出し、選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。
5 投票記載所で投票用紙に記載します。
6 投票用紙を直接投票箱に投函します。
※投票所入場券を持参し忘れたり、紛失した場合でも氏名・住所・生年月日等をお聞きして選挙人名簿の照合を行い、投票することができます。

不在者投票

従来からの二重封筒に投票用紙を封入し、指定されている病院、老人ホーム等や滞在先の市区町村選挙管理委員会で、不在者投票が できます。郵送で投票用紙等をやりとりするため、お早めに請求手続きを行ってください。

【病院、老人ホーム等の施設での投票】
群馬県選挙管理委員会で指定した病院、老人ホーム等に入院または入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。
希望される方はあらかじめ施設に申し出てください。

1 施設の長(不在者投票管理者)へ投票用紙の請求をします。
2 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に、代理で投票用紙等の請求をします。
3 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
4 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

【滞在地の選挙管理委員会での投票】
選挙期間中、旅行や出張等で遠隔地に滞在し、長野原町であらかじめ投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
郵送で投票用紙等をやりとりするため、お早めに請求及び投票をしてください。

1 投票用紙等の宣誓書兼請求書を長野原町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。宣誓書兼請求書は必ず自書してください。
2 長野原町選挙管理委員から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。
なお、不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。開封すると投票ができなくなります。
郵送の開始は、公示(告示)日の前日からです。
3 公示(告示)日以降に滞在地の選挙管理委員会へ投票用紙等を持参してください。

※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名等を記載しないでください。

4 滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。
※請求書の長野原町選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりには郵便を使用します。FAX、Eメール等は使えませんので、お早めに手続きをするようにしてください。

長野原町を滞在地として不在者投票する場合も、同様に投票用紙等のやりとりには郵便を使用しますでの、お住まいの選挙管理委員会への請求手続きはお早めにお願いいたします。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害がある方(身体障害者手帳、戦傷病手帳お持ちで一定の障害・等級の方及び介護保険証をお持ちで要介護度5の方)については、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する不在者投票をすることができます。
【郵便等による不在者投票ができる方】
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する方です。
※ただし、自分の氏名や候補者名を自署できることが条件となります。(代理記載による投票制度もあります。)

○身体障害者手帳
・両下肢、体幹または移動機能の障害・・・1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害・・・1級または3級
・免疫又は肝臓機能障害・・・1級から3級まで

○戦傷病者手帳
・両下肢または体幹の障害・・・特別項症から第2項症まで
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害・・・特別項症から第3項症まで

○介護保険被保険者証・・・要介護状態区分が「要介護5」

【あらかじめ申請が必要になります】
郵便等で不在者投票をする場合は、長野原町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。郵便等投票証明書の交付を受けていない方や期限切れの方(※)は、早めに長野原町選挙管理委員会に申請してください。
※要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※要介護者以外の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。
※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

【申請の方法】
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添付して、長野原町選挙管理委員会あてに提出してください。(郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は、本人の署名が必要です。)申請は選挙時に限らず、いつでも受け付けています。

【投票の手続き】
1 投票日の4日前までに到着するように、長野原町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書と投票用紙の請求書(本人自書)を提出してください。
2 長野原町選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
3 公示(告示)日の翌日以降に、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、外封筒の表面に署名し、返送用の封筒に
入れて投票日までに長野原町選挙管理委員会へ届くように返送してください。

【郵便等による不在者投票の代理記載制度について】
郵便等による不在者投票をすることができる方で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ、長野原町選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

・身体障害者手帳の交付を受けている方・・・上肢または視覚の障害の程度が1級
・戦傷病者手帳の交付を受けている方・・・上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

【代理記載人の届出】
・既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、下記のものを長野原町選挙管理委員会まで届け出てください。
・「代理記載制度に該当する旨の申請書」
・「代理記載人となるべき者の届出書」
・「同意書及び宣誓書」
・「郵便等投票証明書」
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳

・まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方は、同時申請できます。下記のものを長野原町選挙管理委員会まで届け出てください。
・「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」
・「代理記載人となるべき者の届出書」
・「同意書及び宣誓書」
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証
(介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。)

※その他詳細については、長野原町選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外投票

国外に居住している日本人が、選挙権を行使できる機会を設ける制度です。

【在外選挙のできる方】
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住み、在外選挙人名簿に登録されて「在外選挙人証」の交付を受けている方。

【在外選挙人名簿への登録】
在外選挙人名簿に登録されるには、通常の選挙人名簿と異なり本人または同居家族等の申請が必要です。
申請者の住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請します。
在外選挙人名簿の登録を行う市町村選挙管理委員会は、次の区分になります。

登録申請は、当該在外公館に在留届を提出するときにできます。ただし、引き続き3か月以上その領事官の管轄区域内に住んでいることが確認された後に、領事官から申請先の市町村選挙管理委員会に登録申請が提出されますので、実際に在外選挙人証が届くのは、在外公館へ登録申請をしてから3か月以上後になります。
○平成6年5月1日以後に国外に転出された方・・・最終住所地の市町村選挙管理委員会

○それ以外の方・・・本籍地の市町村選挙管理委員会

【対象となる選挙】
衆議院議員及び参議院議員の選挙。
投票できる選挙区は登録された市町村の選挙区となります。(選挙区選挙も対象)

【投票方法】
在外選挙の投票には次の3つの方法があります。いずれかひとつの方法を選択することができます。


1 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示(告示)日の翌日から選挙の期日前6日までの、午前9時30分~午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)


2 郵便投票
登録されている市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して郵便により投票用紙を請求してください。投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されますので、公示(告示)日の翌日以降に投票用紙に記載し、登録市町村の選挙管理委員会に返送してください。


3 日本国内における投票
選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法と同じ手続きで投票することができます。投票所に関しては選挙管理委員会へお問い合わせください。

【情報提供】
選挙区選挙の候補者名及び届出政党の名称の一覧は各在外公館に据え置かれます。
また、各都道府県の選挙管理委員会のHPにも掲載されます。
 

群馬県選挙管理委員会

総務省

外務省

お問い合わせ

長野原町選挙管理委員会(役場 総務課内)

. 電話 0279-82-2244. FAX 0279-82-3115