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請願・陳情

請願・陳情について

 請願・陳情とは、町や関係機関に対する意見・要望などを町議会に対して行う(提出する)ことができる制度です。

 

 特に請願をする権利は憲法で保障されています。

【請願】

 日本国憲法及び地方自治法に規定されており、提出する際は内容に賛同する議員の紹介が必要になります。(紹介議員の署名又は記名押印が必要)
 

【陳情】

 法的根拠はありませんが、町や関係機関に対し意見・要望を行うことは請願と同じです。請願と異なり議員の紹介は不要です。


請願・陳情の取り扱いについて

 長野原町議会では、受付された請願・陳情ともに取扱いの差は基本的にありません。

いずれも所定の手続きが整っていれば受理され、定例会で所管の常任委員会に付託された後、慎重に審議されます。

 委員会での審議後、同一の定例会にて「採択」「不採択」「継続審査」などの決定がなされ、「採択」の場合は町や関係機関に対し、請願や陳情の実現を求めます。

 審査結果は提出された方へお知らせします(このため、請願(陳情)書には氏名や住所等を必ず記載してください)。

 また、町の議会だよりにも掲載します。


請願・陳情の提出期限について

 基本的に随時受け付けておりますが、その審査については各定例会(3月・6月・9月・12月)に行います。

 提出期限は各定例会前月の20日 午後5時15分まで(土日、祝日除く)です。


( 例1 : 2月20日(土日、祝日除く)までに提出 ⇒ 3月定例会で審議 )
( 例2 : 2月28日に提出 ⇒ 6月定例会で審議 )

 


提出方法

 書式は特に定まっていませんが、下記の様式例並びに注意事項を参考に作成してください 

▼請願(陳情)様式(A4)記入例 (左:表紙 右:内容)

※画像をクリックするとPDFが開きます。

※ページ下部の「ダウンロード」から様式(例)がダウンロードできます。 

【注意事項】

〇日本語を用いた文書で提出してください
 

〇原則1件ごとに請願・陳情書を作成してください。(内容により、付託委員会が異なるため)
( 例1 : 2件の請願(陳情) ⇒ 請願(陳情)書2部 )
( 例2 : 3件の請願(陳情) ⇒ 請願(陳情)書3部 )
 

〇提出年月日、表題、住所、氏名(押印)、要旨、説明を記入してください。(請願の場合は加えて1人以上の紹介議員の署名又は記名押印)
 

〇必要に応じ地図や写真などの資料を、可能な限り添付してください。
( 例 : 町道修繕に関する陳情 ⇒ その箇所の地図、写真など )
 

〇意見(要望)書の提出を求める請願・陳情の場合は、意見(要望)書の案文と要請機関を添付してください。
 

〇宛名は長野原町議会議長としてください。 

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お問い合わせ

長野原町役場 議会事務局

. 電話 0279-82-3019. FAX 0279-82-3115