.

児童手当制度について

児童手当とは

児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。

対象となる児童

日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている15歳になった後、最初の3月31日まで(中学校卒業まで)の児童

支給額(児童一人当たりの月額)

支給額
  所得制限未満の場合 所得制限以上の場合(特例給付)
3歳未満(一律) 15,000円

5,000円

※令和4年6月(10月支給)分から、
児童を養育している方の所得が
所得制限の表の(2)以上の場合
児童手当等は支給されません。

3歳~小学生修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳~小学生修了前
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円

※18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。

所得制限

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合:児童手当を支給します。
所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合:法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得が下記表の(2)以上の場合:児童手当等は支給されません。※令和4年6月(10月支給)分から

所得制限

扶養親族等の数 所得額(1) 所得額(2)
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

※本年6月分~翌年5月分の手当については、前年の所得を審査します。
※所得には一定の控除があります。
※扶養親族が6人を超える場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。
※扶養親族の中に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算します。

支給日

6月、10月、2月の各月の10日(金融機関が休みの場合は、直近の営業日に前倒しとなります)にそれぞれの前月分までが受給者名義の口座に振り込まれます。

支給の開始月

原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生・転入の場合は申請が翌月になっても、出生・転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給を開始します。

申請に必要なもの

長野原町で手当を受給していない方(新規申請)
 ・認定請求書(役場窓口にあります)
 ・申請者名義の預金口座通帳
 ※申請書に、請求者等の個人番号の記載が必要です。

長野原町で既に手当を受給している方(増額申請の場合)
 ・児童手当額改定届(役場窓口にあります)

 ※この他、必要に応じて提出する書類があります。

現況届

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出いただいていた現況届の提出を不要とします。ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長野原町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、長野原町から提出の案内があった方

※1~5に該当する方は、届出を行わないと手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

以下の変更事項があった方は町へ届出てください

 現況届の提出が不要な方についても、以下の変更事項があった方は町へ届出てください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 福祉係

. 電話 0279-82-2246. FAX 0279-82-3115