婚姻届は、法律の規定に合っているかなどを審査した上で正式に受理されます。
また証人欄の記載もありますので、あらかじめ届出用紙の交付を受け準備をお願いします。
届出期間
届出をすることによって効力を生ずるので届出期間はありません。
届出人
婚姻する夫及び妻
届出の際にお持ちいただくもの
・婚姻届書(記入の際は楷書で丁寧にお願いします。また、証人欄への署名押印もお願いします。)
・身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
・婚姻する夫及び妻それぞれの印鑑
・婚姻する夫及び妻それぞれの戸籍謄本 (本籍地が長野原町の方は必要ありません。)
※令和6年3月1日(金)以降、届書への戸籍謄本の添付は原則不要です。
休日の受付
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始等の閉庁日の届出は宿日直が受付対応します。
ただし審査はできませんので、後日審査で不備がなければ受付日に遡って受理となります。
不備があると受理できない場合もありますので、窓口にて婚姻届の事前チェックをおすすめします。
婚姻届の書き方見本
法務省作成記載例