福祉医療について
こども、障害のある方、ひとり親家庭(母子・父子家庭)を対象に、医療機関に受診された際、窓口で支払う一部負担金(保険診療分)を助成する制度です。
支給対象者
長野原に住所があり、医療保険に加入されている方で、下表のいずれかに該当する方です。
《認定になると福祉医療受給資格者証(ピンクのカード)が交付されます。》
対象者 | 資格要件 |
---|---|
こども |
・出生から中学卒業までのこども ※令和5年4月1日より18歳年度末(高校生世代)までのこどもを対象とします。 |
障害のある方 |
・身体障害者手帳(1級・2級) ・療育手帳(A判定) ・障害者年金受給者(1級) ・特別児童扶養手当(1級) ※令和5年8月より所得制限が導入されます。詳細については、以下をご確認ください。 |
ひとり親家庭 |
・18歳未満の児童を扶養している配偶者のいない母・父とその児童 ※所得税が3万円以下であること。 ※事実上婚姻と同様の事情がある場合は対象外です。 |
(注)福祉医療制度は他法他制度優先としています。他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。
申請手続き
申請により認定します。(ただし、認定にあたって添付書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。)
病院等のかかり方
【県内】の医療機関等で受診されたとき
保険証と福祉医療受給資格者証(ピンクのカード)を医療機関等の受付へ提示すると、保険診療の一部負担金が無料で受診できます。
【県外】の医療機関等で受診されたとき
※県外で受診する場合は、福祉医療受給資格者証(ピンクのカード)は使用できないので、領収証をもらって、後日役場窓口にて申請をすると保険診療の一部負担金が振込になります。
1.保険証を病院等の受付へ提示し、受診後に一部負担金を支払います。
2.病院等の会計窓口で診療内容(診療点数等)の分かる領収書を受け取ります。
※診療内容が分からない領収書の場合は、病院等で診療証明をしてもらいます
3.役場の窓口にて支給手続きを行います。
●必要な書類
- 領収書(診療内容のわかるもの)
- 福祉医療受給資格者証(ピンクのカード)
- 保険証
- 印鑑
- 振込先
※申請書は「ダウンロード」より印刷することができます。
※審査・確認後に、保険診療内の一部負担金を支払います。
※入院される時は、保険証の出ている会社等に「限度額適用認定証」を申請してください。
◎転職等により保険証が変わったら、新しい保険証を持って役場へ届出をお願いします。