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児童扶養手当について

受給資格

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」。
 1.父母が婚姻を解消した児童
 2.父又は母が死亡した児童
 3.父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
 4.父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
 5.父又は母が1年以上遺棄されている児童
 6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
 8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
 9.父・母ともに不明である児童(孤児等)

手当が支給されない場合

次に該当する方は、手当を受けることができません。
 1.児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
 2.児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
 3.児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
 4.児童が父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが、ひんぱんに定期的な訪問や生活費の援助がある場合を含みます。)
 

手当を受けるための手続き  

手当を受けるには、預金通帳を持参(公金受取口座を利用する場合を除く。)のうえ請求の手続きを行ってください。
 1.請求者と児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き))
 2.養育費等に関する申告書
 3.公的年金調書
  ※その方の状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。
   また、後日の提出でも受付できる書類もありますので、窓口で確認して下さい。
  ※証明書類は、発行後1ヶ月以内のものに限ります。

※申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号を記入していただきます。また、申請者の個人番号等を確認させていただきますので、「番号確認のための書類」及び「本人確認をするための書類」をそれぞれご用意ください(難しい場合は御相談ください)。 

番号確認のための書類 本人確認をするための書類

個人番号カード
通知カード*
個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

 個人番号カード
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
官公署から発行された写真付きの身分証明書(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

*通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。
 

手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が、受給者の金融機関口座に振り込まれます。
(1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回支給されます。)

手当額(令和6年4月分から)

児童が一人の場合

全部支給の支給額…45,500円
一部支給の支給額…45,490円~10,740円

児童が二人目の場合の加算額

全部支給の場合……10,750円
一部支給の場合……10,740円~5,380円

児童が三人目以降の場合の加算額

全部支給の場合……6,450円
一部支給の場合……6,440円~3,230円

所得による支給制限

受給者本人又は扶養義務者等の前年(1月から9月の新規申請の場合は前々年)の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当について、全部又は一部が支給されなくなります。
所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。また、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している受給者本人の所得に非課税公的年金給付等も含まれます。

受給者本人の所得制限限度額
扶養親族等の数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 490,000円未満 1,920,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満
2人以上1人につき 380,000円加算 380,000円加算

 

孤児等の養育者又は扶養義務者等
扶養親族等の数 全部支給の所得制限限度額
0人 2,360,000円未満
1人 2,740,000円未満
2人以上1人につき 380,000円加算

 ※扶養義務者とは、受給者の父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、配偶者、子、孫、曾孫となります。住所が同じ(同居している)場合や枝番違いの場合、住民票上は別世帯となっていても扶養義務者となり、所得制限の対象となります。
※扶養親族の状況により、所得制限限度額に別途、加算があります。
 (1)請求(受給)者本人の場合、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき15万円
 (2)孤児等の養育者又は扶養義務者等の場合、老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

控除の種類
社会保険料相当額8万円と、以下の控除のうち該当するものを所得より控除します。

控除の種類
控除の種類 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
寡婦 27万円
ひとり親 35万円
勤労学生 27万円
雑損・医療費 相当額
小規模企業共済等掛金 相当額
肉用牛売却の事業所得 相当額
配偶者特別控除 相当額
公共用地取得による土地代金等の特別控除 8百万~5千万

控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
※ 所得額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合、上記に加えて10万円が控除されます。
※寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者が控除の対象です。

手当を受給する場合の届出義務

1.7月から9月までの間に認定請求を行った方は、その年の10月31日までの間に、長野原町役場に所得状況届を提出してください。この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。
2.受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、長野原町役場に現況届を提出してください。この届を提出しない場合、手当支給に該当しても11月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は時効となり、資格が無くなります。
3.支給対象児童が減った場合は、手当額改定届(減額)を提出してください。
4.支給対象児童が増えた場合は、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
5.受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
6.県外若しくは他市に転出する場合は、転出届を提出してください。
7.氏名や住所(県内郡部に異動する場合)、振込金融機関・口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。(公金受取口座を変更した場合も届出が必要です。) 
8.受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
9.受給者又は支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や、児童が公的年金の加算対象となった場合は、公的年金等受給状況届を提出してください。
10.受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。
  以下の場合、受給資格が無くなります。
  (1) 受給資格者である母又は父が婚姻した場合(事実婚を含む)
  (2) 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
  (3) 遺棄していた父又は母から連絡があった場合
  (4) 拘禁されていた父又は母が出所した場合
  (5) 児童が児童福祉施設等(通園施設を除く、少年院・鑑別所を含む)に入所した場合
  (6) 受給者である母又は父が児童を監護しなくなった場合 
  (7) 受給者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合 
  (8) 児童が死亡した場合
  (9) このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
 ※ 上記届出書のほか、添付書類が必要となる場合があります。
 ※  4または8については、届出書に個人番号を記入していただきますので、 個人番号及び届出者の身元確認がができる書類をご用意ください。

手当の返還等

支給停止事由、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合は、資格喪失の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

養育費について

養育費には、前夫又は前妻(対象児童の父又は母)から前年中に、受給資格者である母又は父、若しくは、受給対象児童が受け取った金銭、その他有価証券等が該当します。
養育費を受け取った場合、新規請求するときや現況届の手続きのとき「養育費等に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。
なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。

手当を受給して5年等経過する場合について

手当の支給開始月の初日から5年又は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の事由に該当する場合は、その支給停止が解除されますので、期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。
なお、該当者には事前に長野原町役場から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。

一部支給停止該当事由
  1.就業・求職活動、その他自立を図る活動をしていること
  2.一定の障害の状態にあること
  3.負傷・疾病、その他自立を図る活動が困難であること


扶養義務者の範囲
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計を共に維持する者を言います。

1.扶養義務者が2人以上いる場合は、控除後の所得が一番高い者の所得により所得制限に該当するかを認定します。
2.養子縁組した場合は、民法第727条の規定により血族とみなします。
3.離縁した場合は、親族関係は終了します。

罰則

偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 福祉係

. 電話 0279-82-2246. FAX 0279-82-3115