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印鑑登録をするには

目的

大切な書面に押された印鑑(印影)が本人のものに間違いないか、それを裏付けるための公的な証明「印鑑登録証明書」の発行の元になるのが印鑑登録です。
大切な書面に押す印鑑を一つだけ決め、住所地の役場へ届出(登録)します。
これを元に、必要に応じて「印鑑登録証明書」の交付を受け、書面に添付すれば書面に押された印影と「印鑑登録証明書」の印影の一致をもって、その書面の真実性が保証されます。

印鑑登録ができる人

長野原町に住民登録がある15歳以上の人(成年被後見人を除く)

登録の印鑑

一人について1個に限ります。
同じ印鑑で2人以上の人が登録することはできません。

登録できない印鑑

・職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
・一辺が8mmの正方形に入る小さいもの
・一辺が25mmの正方形に入らない大きなもの
・ゴム印その他変形しやすいもの
・流し込その他により多量に製造されたもの
・他の同一世帯員のものと判別しにくいもの
・印影が鮮明でないもの
・その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

登録の際にお持ちいただくもの

・登録する印鑑
・顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
※身分証明書がない方は、保証人の方(長野原町で印鑑登録している方に限ります)と一緒に来庁いただきます。(保証人の方は ・登録印・印鑑登録カード・身分証明書 をお持ちください)

登録の方法

登録する本人が直接来庁しての登録手続きとなります。

◎登録する本人が来庁できない場合
1、役場に来庁できない旨を電話等で担当に伝える。
2、役場から本人宛に「印鑑登録照会書」が郵送で届く。
3、上記照会書の中にある「回答書」欄と「代理権授与通知書」欄に署名押印と代理人を記入
 ※代理人は長野原町で印鑑登録している方に限ります。
4、代理人の方に下記のものをお持ちいただき、照会書の期限内に来庁いただければ登録となります。 
 ・記入押印されている印鑑登録照会書
 ・登録する印鑑
 ・代理人の登録印
 ・代理人の登録カード
 ・代理人の身分証明書

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 住民係

. 電話 0279-82-2245. FAX 0279-82-3115