受給資格
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。いずれも国籍は問いません。
なお、次の場合は手当が支給されません。
1.父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合
2.児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
3.児童福祉法等により児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合
児童の障害の等級
1級…身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
2級…身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害若しくは精神障害 (手帳の等級はあくまでも目安です。また、手帳を所持している必要はありません。)
手当を受けるための手続き
手当を受けるには、預金通帳を持参(公金受取口座利用の場合を除く。)のうえお住まいの市町村で手続きを行ってください。
1.請求者と児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
2.診断書(発行から2か月以内のもの)
※特別児童扶養手当専用の診断書用紙がありますので、役場窓口で用紙を受け取って、
医療機関で作成してもらってください。また療育手帳又は身体障害者手帳をお持ちの
方は診断書を省略できる場合があります。
3.個人番号を確認できるもの
※受給資格等の状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。
※申請書に申請者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号を記入して頂きます。
また、申請者の個人番号の確認をさせていただきますので、「番号確認のための書類」及び「本人確認をするための書類」をそれぞれご用意ください(難しい場合はご相談ください)。
番号確認のための書類 | 本人確認をするための書類 |
個人番号カード 通知カード* 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
個人番号カード 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 官公署から発行された写真付きの身分証明書(氏名、生年月日が記載されているもの) |
*通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。
手当の支払い
手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの分が、受給者の金融機関の口座に振り込まれます。
※4月期・・・12月、1月、2月、3月分
8月期・・・4月、5月、6月、7月分
11月期・・・8月、9月、10月、11月分
手当額(令和6年4月分から)
1級 月額55,350円
2級 月額36,860円
所得による支給制限
受給者本人又は、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月の新規申請の場合は前々年)の所得が、次の限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当について、全部が支給されなくなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 4,596,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円未満 |
1人 | 6,976,000円未満 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに213,000円加算 |
※受給者と同住所の親族(扶養義務者)がいる場合、住民票上は別世帯となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。
控除の種類
所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合(みなし寡婦、みなし特別寡婦を除く)です。
所得額には、先物取引に係る雑所得を含みます。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
寡婦(夫) | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
勤労学生 | 27万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 相当額 |
肉用牛売却の事業所得 | 相当額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 8百万~5千万 |
老人扶養(※1) |
10万円 (所得制限限度額に加算) |
特定扶養(※2) |
25万円 (所得制限限度額に加算) |
同一生計配偶者(70歳以上の者)(※2) |
10万円 (所得制限限度額に加算) |
※所得額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合、上記に加えて10万円が控除されます。(令和2年分所得以降)
※1 老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の所得制限限度額への加算額を記載しています。配偶者・扶養義務者は、6万円(扶養親族と同数の場合は1人を除く)です。
※2 特定扶養・同一生計配偶者は、受給資格者についてのみ適用されます。
手当を受給する場合の届出義務
1.受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、長野原町役場に所得状況届を提出してください。この届を提出しない場合、手当支給に該当しても8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は時効となり、資格が無くなります。
2.支給対象児童が減った場合又は、障害の程度が軽くなった場合は手当額改定届(減額)を提出してください。
3.支給対象児童が増えた場合又は、障害の程度が増進した場合は手当額改定請求書(増額)を提出してください。
4.受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
5.県外に転出する場合は、転出届を提出してください。
6.氏名や住所(県内)、振込金融機関・口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
7.障害認定で有期を定められている場合は、有期月の当月若しくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
8.受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
9.受給資格が無くなった場合は、直ちに資格喪失届を提出してください。
以下の場合、受給資格が無くなります。
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき
- 対象児童が施設に入所したとき
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受給できるとき
- 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 対象児童が婚姻したとき(事実婚を含む。)
- 対象児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなったとき
※父と母が対象児童を監護している場合、主たる生計維持者(所得の高い方)が受給者となります。父と母の所得額により、受給開始後に受給資格を父から母(または、母から父)に移す手続きが必要になることもあります。
※平成28年1月以降1・3・8については、届出書に個人番号を記載していただきますので、個人番号及び本人確認書類をご用意ください。
手当の返還等
支給停止事由(所得制限限度額超過)、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合は、資格喪失の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
※「資格喪失届」「支給停止関係届」等の提出が遅れると、過払いが発生してしまう場合があります。過払いが発生する主な理由は以下のとおりです。該当した場合は、お早めにご相談ください。
- 受給者が、対象児童と別居する状況になったとき(対象児童が施設に入所したとき等)
- 所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき
- 受給者、配偶者または扶養義務者が所得更生をしたとき
※障害有期の更新時、障害非該当により資格喪失をする場合、診断書の作成日が喪失日となりますので、過払いが発生する場合があります。
扶養義務者の範囲について
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計を共に維持する者を言います。
1.扶養義務者が2人以上いる場合は、控除後の所得が一番高い者の所得により所得制限に該当するかを認定します。
2.養子縁組した場合は、民法第727条の規定により血族とみなします。
3.離縁した場合は、親族関係は終了します。
障害の程度について
種別 | 1級(重度障害) | 2級(中度障害) | |
---|---|---|---|
視覚障害 |
1 次に掲げる視覚障害 |
1 次に掲げる視覚障害 |
|
聴力障害 | 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
平衡機能障害 | 3 平衡機能に著しい障害を有するもの | ||
そしゃく機能障害 | 4 そしゃくの機能を欠くもの | ||
音声・言語障害 | 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | ||
肢体不自由 | 上肢 |
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの 7 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢の全ての指を欠くもの 10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
下肢 |
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの |
11 両下肢の全ての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの |
|
体幹 | 8 体幹の機能に、座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 14 体幹の機能に、歩くことができない程度の障害を有するもの | |
その他 |
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が各前号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめるもの 10 精神の障害であって、前各号と同等以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える子尾を必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |