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休園・退園・登録事項変更の各届け出について

休園について

こども園(保育所籍)を連続で、10日間以上休むことが事前に分かっている場合には、休園届を提出してください。なお、休園期間中に月が変わり、それぞれの月における休園期間が10日未満の場合は、休園届の提出は不要です。
※提出は、原則として当該休園日の属する月の前月末までに提出していただくこととしますが、突発的な理由により長期間の休園が必要となった場合などについては、この限りではありませんので、その場合は休園することが決まった後、速やかに休園届を提出してください。
用紙は、こども園、または下のダウンロードから入手できます。

退園について

こども園を退園する場合には、退園することが決まった後、速やかに退園届を提出してください。用紙は、こども園、または下のダウンロードから入手できます。

登録事項の変更について

入園申込み時に届け出頂いた以下の事項について変更が生じた場合には、速やかに変更届を提出してください。

変更届の提出を要する事項
 ・児童及び保護者の住所
 ・児童及び保護者の氏名
 ・連絡先(携帯電話の番号なども含む)
 ・世帯構成員
 ・その他

なお、変更届の届け出事項ではありませんが、児童の状態に変化があった場合
(新たなアレルギーや病気が見つかったなど)も速やかにこども園に連絡してください。
用紙は、こども園、または下のダウンロードから入手できます。

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お問い合わせ

長野原町教育委員会 教育課 子ども子育て支援室

. 電話 0279-82-2029