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こども園(保育所籍)保育料について

保育料の算定について

 こども園の保育料は、入園児童の年齢、両親の町民税の課税の有無などにより、表1により算定されます。4月から8月までに入園した児童の場合は、前々年の所得により課税された町民税により、9月から3月までに入園した場合は、前年の所得により課税された町民税により算定されます。町村民税の年度切替に伴い、毎年4月、9月に見直します。      

また、1号認定・2号認定 (3歳児~5歳児)は国の制度により無償です。

利用者負担額表(表1)

階層区分 定義 3歳未満児
(3号認定)
標準時間 短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯も含む。) 0円 0円
第2階層 町民税非課税世帯 0円 0円
第3階層 町民税課税世帯であって、
所得割課税額の区分が
次の区分に該当する世帯
48,600円未満 8,700円 8,600円
第4階層 48,600円
~96,999円
13,500円 13,200円
第5階層 97,000円
~168,999円
20,000円 19,700円
第6階層 169,000円
~300,999円
27,400円 27,000円
第7階層 301,000円
~396,999円
36,000円 35,400円
第8階層 397,000円以上 46,800円 46,000円

 

各種保育料軽減一覧


・第3子以降3歳未満児保育料免除

群馬県が実施する第3子以降3歳未満児保育料免除事業により、第3子以降の3歳未満児の保育料は、無料となります。

・同時に二人以上の児童が通園する場合の保育料軽減

同時の二人以上の児童が保育園、幼稚園及びこども園に通園する場合、二人目の児童の保育料につきましては通常の1/2を軽減し、3人目以降の児童につきましては無料となります。
  
・母子家庭、父子家庭、障がい児(者)家庭に対する軽減

対象となる世帯は第2、第3階層に属する次の世帯です。
 (1)寡婦福祉法に規定する配偶者のいないで者で現に児童を扶養している者の世帯
 (2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた在宅障がい児(者)がいる世帯
 (3)特別児童扶養手当の支給対象児童、障がい基礎年金等の受給者が在宅している世帯
 (4)その他、軽減が必要であると町長が認めた世帯

軽減内容は次の表のとおりです。

 軽減内容

階層区分 3歳未満児(3号認定)
標準時間 短時間
第2階層 0円 0円
第3階層 8,000円 7,800円

 

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お問い合わせ

長野原町教育委員会 教育課 子ども子育て支援室

. 電話 0279-82-2029