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各種割引制度について

有料道路通行料金の割引

以下の場合、各高速道路株式会社・各地方道路公社及び地方自治体が管理する有料道路の通行料が半額となります。

・身体障害者手帳所持者で、自ら運転する場合
・第1種の身体障害者手帳及び療育手帳所持者を乗せて、介護者が運転する場合

申請に必要なもの

 1.身体障害者手帳または療育手帳
 2.車検証
 3.運転免許証(本人が運転する場合)

※ETCを利用する方は、ETCカード(障害者本人名義に限る)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書も必要です。

※割引となるのは障害者一人につき一台のみです(営業用の自動車は対象外)事前に、町民生活課福祉係の窓口で、手帳に利用自動車のナンバーや割引措置の有効期限などの記載を受ける必要があります。

※有効期限は、申請をした日から2回目の誕生日までとなります。更新申請(期限の2ヶ月前から可能)の場合は、申請をした日から3回目の誕生日までとなります。なお、割引を適用する自動車を変更する場合も窓口で手続きが必要です。


 NHK放送受信料の減免

<全額免除>

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者を世帯構成員に有し、世帯構成員全員が町民税非課税である場合 

<半額免除>

世帯主が次のいずれかに該当する場合

・視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳を所持している場合
・1級または2級の身体障害者手帳を所持している場合
・A判定の療育手帳を所持している場合
・1級の精神障害者保健福祉手帳を所持している場合

申請に必要なもの

 1.障害者手帳
 2.印鑑 


 運賃の割引

JR運賃の割引

身体障害者手帳または療育手帳の所持者は、駅で乗車券を購入する際に、手帳を提示すると運賃が割引されます。

JR運賃の割引率
種類 利用できる人 割引率
普通乗車券 (1)第1種障害者が介護者と共に利用する場合 5割
(2)第1種及び第2種障害者が単独で片道100kmを超える区間利用する場合
定期乗車券 第1種障害者及び12歳未満の第2種障害者が介護者と共に利用する場合 5割
回数乗車券 第1種障害者が介護者と共に利用する場合 5割
急行券

※特別急行列車に対する急行回数乗車券や特別急行券は対象とされておりません。
※乗車の際及び乗車中は身体障害者手帳及び療育手帳を携帯し、係員の請求があったときはご呈示ください。

バス料金の割引

県内の路線バスでは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示すると、普通運賃や定期運賃が割引されます。

バス会社により対象者が異なるので、詳しくは各バス会社にお問い合わせください。

タクシー運賃の割引

身体障害者手帳または療育手帳所持者は、県内のタクシーに乗車する際に手帳を提示すると運賃が1割引になります。

詳しくは、群馬県ハイヤー協会または各タクシー会社にお問い合わせください。

国内航空運賃の割引

身体障害者手帳または療育手帳の所持者(12歳以上の方)は、次の場合、航空券販売窓口にて手帳を提示すると国内航空運賃が割引されます。

国内運行運賃の割引
割引対象 割引範囲
第1種障害者が単独か介護者と共に国内航空を利用する場合 本人及び介護者1名の運賃を割引
第2種障害者が国内航空を利用する場合 本人のみ運賃を割引

 

○平成30年10月4日より、日本航空グループの国内線については精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も割引の対象となりました。また、身体障害者手帳・療育手帳の第1種・第2種に関わらず、精神障害者保健福祉手帳も含め、本人+介護者1名まで割引の対象となります。

航空会社により割引率・割引対象が異なりますので、詳細については各航空会社へお問い合わせください。

※療育手帳所持者は、判定機関(児童相談所、心身障害者福祉センター)で手帳に証明を受ける必要があります。

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 福祉係

. 電話 0279-82-2246. FAX 0279-82-3115