.

自立支援医療制度

自立支援医療費(更生医療)制度

18歳以上の身体障害者が日常生活を円滑に営んでいただくために、障害を軽くし、機能を回復することができるような医療を受ける場合に、その医療費の自己負担を軽減する制度です。

申請に必要なもの

1.医師の意見書

2.医療費概算額内訳書

→医師の意見書は障害種別により様式が異なります。意見書と概算額内訳書の様式は、役場健康福祉課窓口で配布しています。

3.健康保険証又は加入保険の資格確認がわかるものの写し

→社会保険加入者で扶養を受けている場合は、扶養者の方の分の写しも必要です。

4.所得証明書などの住民税額のわかるもの(※)

※申請日に属する年の1月2日以降に長野原町に転入された方で、町の方で確認することが出来ない場合のみ

注意事項

・制度の対象となるのは、指定医療機関で医療を受ける場合です。指定医療機関に相談の上、必ず治療開始前(入院・手術前)に申請してください。

・群馬県の判定機関での判定を経て認定となります。申請から認定まで約1か月程度かかります。

・自己負担は原則1割負担です(所得状況に応じて自己負担限度額の設定があります)


自立支援医療費(育成医療)制度

18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、これを放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等により確実な治療効果が期待できる場合に、その医療費の自己負担を軽減する制度です。

申請に必要なもの

1.医師の意見書

2.健康保険証又は加入保険の資格確認がわかるものの写し

→社会保険加入の場合は、本人と扶養者の方の写しが必要です。

3.所得証明書などの住民税額のわかるもの(※)

※申請日に属する年の1月2日以降に長野原町に転入された方で、町の方で確認することが出来ない場合のみ

注意事項

・制度の対象となるのは、指定医療機関で医療を受ける場合です。指定医療機関に相談の上、必ず治療開始前(入院・手術前)に申請してください。

・申請から認定まで約2週間程度かかります。

・自己負担は原則1割負担です(所得状況に応じて自己負担限度額の設定があります)


自立支援医療費(精神通院)制度

精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に要する場合に、その医療費の自己負担を軽減する制度です。

申請に必要なもの

1.自立支援医療受給者証(既にお持ちの方)

2.診断書(群馬県指定の様式で作成されたもの)

3.健康保険証又は加入保険の資格確認がわかるものの写し

→社会保険加入の場合は、本人と扶養者の方の写しが必要です。

4.マイナンバーカード又は個人番号がわかる書類

→申請書類への個人番号の記載が必須となりました。

5.所得証明書などの住民税額のわかるもの(※)

※申請日に属する年の1月2日以降に長野原町に転入された方で、町の方で確認することが出来ない場合のみ

注意事項

・制度の対象となるのは、指定医療機関で医療を受ける場合です。

・群馬県の判定機関において書類を審査し認定となります。申請から認定まで約1か月半程度かかります。

・有効期限は1年間となっており、期限の3ヶ月前から更新の手続きが可能です。診断書の提出は、2年に一度となっています。なお、更新において、現在の有効期限までに手続きが行われなかった場合は新規申請扱いとなり、診断書が不要の年であったとしても診断書の添付が必要となりますのでご注意ください。

・自己負担は原則1割負担です(所得状況に応じて自己負担限度額の設定があります)

・次の場合には届出が必要となります。

住所や氏名、健康保険証の変更

通院先、薬局の追加や変更

有効期間中に新たに生活保護の認定を受けた又は生活保護が解除となった場合

お問い合わせ

長野原町役場 健康福祉課 福祉係

. 電話 0279-82-2246. FAX 0279-82-3115