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税金の控除・減免について

所得税の障害者控除

障害者が所得税の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。

所得税の障害者控除
項目 内容 控除額
障害者控除 ・3~6級の身体障害者手帳所持者
・B判定の療育手帳所持者
・2、3級の精神障害者保健福祉手帳所持者
所得金額から27万円が控除されます
特別障害者控除 ・1、2級の身体障害者手帳所持者
・A判定の療育手帳所持者
・1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
所得金額から40万円が控除されます
同居特別障害者扶養控除等 特別障害者とされている配偶者または扶養親族を同居して扶養している人 配偶者控除額または扶養控除額にそれぞれ35万円が加算されます

 


町民税・県民税の障害者控除

納税者本人が障害者である場合、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族に障害者がいる場合、次の額の控除が受けられます。

なお、前年の所得金額が125万円以下(※)の障害者は非課税の扱いとなります。

(※)令和3年度の課税からは前年の所得金額が135万円以下の方が非課税の扱いとなります。

町民税・県民税の障害者控除
項目 内容 控除額
障害者控除 ・3~6級の身体障害者手帳所持者
・B判定の療育手帳所持者
・2、3級の精神障害者保健福祉手帳所持者
所得金額から26万円が控除されます
特別障害者控除 ・1、2級の身体障害者手帳所持者
・A判定の療育手帳所持者
・1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
所得金額から30万円が控除されます
同居特別障害者扶養控除等 特別障害者とされている配偶者または扶養親族を同居して扶養している人 配偶者控除額または扶養控除額にそれぞれ23万円が加算されます

 


相続税の障害者控除

法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続や遺贈により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。

相続税の障害者控除
項目 内容 控除額
障害者控除 ・3~6級の身体障害者手帳所持者
・B判定の療育手帳所持者
・2、3級の精神障害者保健福祉手帳所持者
85歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額が相続税額から控除されます
特別障害者控除 ・1、2級の身体障害者手帳所持者
・A判定の療育手帳所持者
・1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
85歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額が相続税額から控除されます

 


自動車税(種別割・環境性能割)の減免

群馬県では身体障害者・知的障害者・精神障害者又は戦傷病者で一定の要件を満たす場合、申請により自動車税(種別割・環境性能割)が減免となります。

詳細はこちら↓

減免制度について - 群馬県ホームページ(自動車税事務所) (pref.gunma.jp)

※軽自動車税の減免については、長野原町役場 税務課(電話 0279-82-2247)にお問い合わせください。

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 福祉係

. 電話 0279-82-2246. FAX 0279-82-3115