介 護 保 険 の し く み
みんなで支えあう制度です
介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
申請から認定まで
認定の申請をします
サービスの利用を希望する人は、町の窓口に認定の申請をして下さい。申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
調査と審査が行われます
◎訪問調査
心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをして調査票を作成します。
◎主治医の意見書
主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は、町が指定した医師の診断を受けます。
◎一次判定(コンピュータ判定)
調査票をコンピュータ分析し、要介護状態を導き出します。
◎二次判定(介護認定審査会)
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
認定結果をお知らせします
要介護認定の結果は、非該当、要支援1~2及び要介護1~5までの段階に分かれ、結果に応じて使えるサービスの種類、限度額が異なります。
また、要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直されます。申請から原則30日以内に認定結果が通知されます。