平成24年4月より、新たに森林の土地所有者になった者は、その旨を届け出ることが義務づけられました。
○届出の対象となる者
新たに森林の土地所有者となった者(※個人・法人問わず)
○届出の対象となる土地
地域森林計画の対象となっている山林(※地目が山林以外でも、現況が山林ならば届出の対象となる可能性があります)
○届出の対象となる事案
売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併等、
土地所有権が移転された場合
○届出の時期
土地の所有権が移転した日から90日以内
○提出書類
・森林の土地の所有者届出書
・届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書類
※登記事項証明書、森林の土地の売買契約書、登記済証の写し等
・土地の位置が確認できる図面
※任意の図面に大まかな位置を記入
○その他
・当該届出は、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません
・国土利用計画法の規定による届出をした場合は、本届出は不要です