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思いやり駐車場利用証制度について

群馬県では、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づき、車いす使用者用駐車場の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を創設し、平成21年8月3日より実施しています。
この制度は、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車場の適正利用を推進し、県が車いす使用者用駐車場施設の利用対象者を定め、利用対象者からの申し出により利用証を交付するものです。
利用証所持者は、県が協定を結んだ施設の駐車場でご利用頂けます。対象施設には、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。
協力施設の思いやり駐車場に駐車する際に、自動車のルームミラーに利用証を掲示してご利用下さい。

対象者

・身体障害者手帳所持者(対象となる身体障害者手帳等級は以下のとおり)

対象者
身体障害者区分 等級
視覚障害 1・2・3・4級
聴覚 聴覚障害 (該当なし)
平衡機能障害 3・5級
音声言語機能障害 (該当なし)
肢体不自由 上肢 1・2級
下肢 1・2・3・4・5・6級
体幹 1・2・3・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級
移動機能 1・2・3・4・5・6級
心臓機能障害 1・3・4級
腎臓機能障害 1・3・4級
呼吸器機能障害 1・3・4級
膀胱又は直腸機能障害 1・3・4級
小腸機能障害 1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1・3・4級
肝臓機能障害 1・2・3・4級

 

・A判定の療育手帳所持者

・1級の精神障害者保健福祉手帳所持者

・高齢者(介護認定を受けた方で要介護1以上の方)

・難病の方(特定疾患医療受給者の方)

・妊産婦(妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方) 

申請に必要なもの

申請時には、町民生活課福祉係窓口にある申出書に記入していただくほか、次の必要書類を提示することが必要になります。

 身体障害者:【身体障害者手帳】

 知的障害者:【療育手帳】

 精神障害者:【精神障害者保健福祉手帳】

 高齢者:【介護保険被保険者証】

 難病患者:【特定疾患医療受給者証】

 妊産婦:【母子手帳】

思いやり駐車場利用証制度に関して、詳しくは「思いやり駐車場利用証制度について」(群馬県ホームページ)をご参照ください。

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 福祉係

. 電話 0279-82-2246. FAX 0279-82-3115