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届出及び各種証明書請求時の本人確認について

個人情報保護に関する法律が整備される中、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件や戸籍に真実でない記載がされているという事件が発生しています。
このため、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限したり、虚偽の届出を防止するため、役場窓口において来庁された方や郵送請求の際に、本人確認などが法律上のルールになりました。
来庁される皆様等におかれましてはご負担をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

戸籍の窓口での本人確認についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

本人確認の対象となる届出・証明書請求等

・転入届
・転出届
・転居届
・世帯主変更届
・印鑑登録申請
・住民票の写しの請求
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本及び戸籍抄本
・戸籍届受理証明
・戸籍記載事項証明書
・戸籍身分証明書
・戸籍の附票
※その他の手続きでも本人確認が必要となることがあります。

本人確認

基本的には官公署発行の顔写真入り本人確認書類(運転免許証や個人番号カード等)で確認させていただきます。
保険証や年金証書など顔写真がないものは複数の提示をお願いしています。

注意事項

・本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。この場合には、届出があったことを、届出の当事者ご本人宛に後日郵便でお知らせいたします。
・偽り、その他不正の手段によって証明を取得したときは、30万円以下の過料に処せられることがあります。

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 住民係

. 電話 0279-82-2245. FAX 0279-82-3115