平成28年4月1日より、町内で起業する方を対象に「起業支援事業補助金」の交付が始まりました。
町内で起業を希望する方、起業をお考えの方、ぜひお気軽にご相談下さい。
趣旨
この補助金は、長野原町の産業振興及び活性化を図るとともに、移住及び定住に貢献することを目的として、町内で起業する事業者の方に対し、予算の範囲内において交付するものです。
なお、「起業」の定義は以下のようになっております。
- 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始する場合
- 事業を営んでいる事業者が、現在経営している業種と異なる事業を開始する場合
- 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が、新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
概要
●補助対象者
町内で起業する方、または1年以内に起業した方のうち次のいずれにも該当する者とします。
1、 代表者又は1名以上の従業員が町内に住所を有する者、または見込みがある者
2、 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
※上記すべてに該当する者のうち、次の5つの項目のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
(1) 起業しようとする事業が別表1に掲げる業種の場合
(2) 国税、県税及び町税に滞納がある場合
(3) 当該事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(4) 長野原町暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である場合
(5) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
番号 | 項目 | |
---|---|---|
1 | 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) | |
2 | 以下のサービス業等 | |
(1) | 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11条に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 | |
(2) | 易断所、観相業、相場案内業 | |
(3) | 競輪・競馬等の競争場、競技団 | |
(4) | 芸妓業、芸妓斡旋業 | |
(5) | 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 | |
(6) | 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) | |
(7) | 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) | |
(8) | 宗教 | |
(9) | 政治・経済・文化団体 |
※日本標準産業分類に準拠するものとします。
●補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、別表2に掲げる事業とします。ただし、当該事業について、他の補助制度等で補助金を受けている事業については補助対象となりません。
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
事業所開設支援事業 | 事業所等開設に要する経費への補助 |
・事業所の購入費 ・事業所等の開設に係る経費、設備購入費 ・事業所等改修費 |
1/2以内 | 100万円 | |
事業所等賃借事業 | 事業所等の賃借に要する経費への補助 | 事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く) | 1/2以内 | 月額5万円 | 補助対象期間は事業開始日から12か月以内 |
雇用促進事業 | 事業所等の雇用促進を目的とする経費への補助 | 事業実施に必要な直接人件費(申請者、役員を除く) | 10/10以内 | 月額5万円 | 補助対象期間は事業開始日から12か月以内 |
※上記補助事業を組み合わせて実施する場合、補助金額の合計の上限は100万円となります。
●補助交付手続き
1 事業等着手前に、以下の交付申請書類を提出して下さい。
○ 提出書類
・長野原町起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2 町の審査会において交付決定の可否を行い、結果を申請者宛に通知します。
○ 交付決定後、申請内容を大幅に変更するときは、長野原町起業支援事業補助金変更申請書(様式第5号)を提出して下さい。
3 事業終了後、以下の実績報告書類を提出して下さい。
○ 提出書類
・長野原町起業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)
4 実績報告の内容を審査し、補助金交付確定通知を発行します。
5 補助金確定通知を受けた後、長野原町起業支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を提出して下さい。
補助金要綱及び申請に必要なファイルは以下からダウンロード出来ます。