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財政健全化判断比率及び資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成27年度の健全化判断比率並びに資金不足比率を公表します。

この法律は、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、財政の早期健全化及び財政の再生、公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるなどの行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
 各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、財政健全化計画、財政再生計画の策定など、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。
 

健全化判断比率とは
1 実質赤字比率
  一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。
2 連結実質赤字比率
  公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(又は資金不足額)の標準財政規模に 対する比率。

3 実質公債費比率
  一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模に対する比率。

4 将来負担比率
  一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。

財政健全化比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は「早期健全化段階」となり、議会の議決を経て財政健全化計画を策定し、財政の健全化を図っていくこととなります。
 なお、本町においてはいずれの指標も早期健全化基準を下回っており、健全段階にあります。

資金不足比率とは
 各公営企業会計ごとの資金不足額の、事業規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を策定し、経営の健全化を図っていくこととなります。
 なお、本町においては資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。

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長野原町役場 総務課 人事財政係

. 電話 0279-82-2244. FAX 0279-82-3115