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国保の方が交通事故等にあったとき

交通事故など第三者の行為が原因でケガをしたり、病気になったりした場合でも、国民健康保険に加入中の方は、国保で治療を受けることができます。ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。国保で治療を受けたときは、国保が治療費の一部を一時的に立て替え、後日加害者から国保に立て替えた分を返還してもらうことになります。そのため、交通事故等により国保で治療を受けた場合は、役場国保担当へ届出をしてください。

交通事故にあったら

・警察に届出をする

・役場国保担当へ届出をする

※国保に届出をする前に加害者から治療費を受け取り、示談を済ませると保険証を使用できない場合がありますので、示談前にご相談ください。

届出に必要なもの

・第三者行為傷病届

・交通事故証明書(所轄の自動車安全運転センターに交付申請してください)

・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の提出が不可能なとき)

・事故発生状況報告書

・念書または同意書

・誓約書(事故などの相手方が記入する書類です)

・その他(必要に応じて上記の他にも書類を提出いただく場合があります)

★下記の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入押印の上、届出をお願いします。

ダウンロード

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 住民係

. 電話 0279-82-2245. FAX 0279-82-3115