.

台風19号の被災住宅に対する応急修理について

災害救助法に基づき、被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理し、必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。

被災者が町に申し込みを行い、町が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施します。修理費用を町が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。

対象は、「半壊」または「一部損壊(準半壊)」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者又は「大規模半壊」の住家被害を受けた者となります。

詳しくは群馬県ホームページをご覧下さい。

 

お問い合わせ

長野原町役場 総務課 総務係

. 電話 0279-82-2244. FAX 0279-82-3115