個人町民税
納める方
●1月1日現在で長野原町に住所がある方
均等割額と所得割額
●1月1日現在で長野原町に事務所、事業所、家屋敷がある方で、町内に住所がない方
均等割額
※均等割とは、納税義務者の所得の金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。
※所得割とは、納税義務者の所得金額を基礎として税額が計算されます。
税額
個人の住民税は、個人の県民税と合わせて課税されます。
区分 | 町民税均等割 | 県民税均等割 | 合計 |
---|---|---|---|
平成25年度までの均等割額 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源(平成26年度から令和5年度まで) | 500円 | 500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税(平成26年度から令和5年度まで) | - | 700円 | 700円 |
合計 | 3,500円 | 2,200円 | 5,700円 |
所得割の税率
町民税 6%
県民税 4%
納税
納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
●普通徴収
事業所得者などの住民税(市町村民税と都道府県民税との合計)は、納税通知書によって通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
●特別徴収
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、5月31日までに、給与支払者を通じて通知されるとともに、給与支払者が支払う毎月の給与から天引きされます。給与支払者には、天引きした町民税を翌月の10日までに納めていただきます。
法人町民税
納める方
●町内に事務所、事業所を有する法人
均等割額と法人税割額
●町内に事務所、事業所がなく寮などを有する法人
均等割額
●町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの
均等割額(収益事業を行っている場合は、均等割額と法人税割額)
※均等割とは、納税義務者の所得の金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。
※所得割とは、納税義務者の法人税割額を基礎として税額が計算されます。
税額
法人税割の税額は、100分の12.1(令和元年9月30日までに開始した事業年度)です。なお、令和元年10月1日以降に開始した事業年度からは、100分の8.4となります。
法人等の区分(資本等の金額) | 従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の金額が50億円を超える法人等 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人等 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人等 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人等 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本金等の金額が1千万円以下の法人等 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
申告と納税
中間予定申告と確定申告の2通りがあります。
●中間予定申告
事業年度開始の日以降、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
●確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。