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固定資産税について

納める方

毎年1月1日現在で、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方(法人も含む)です。

※課税標準となるべき額 × 1.4%

納税

普通徴収の方法により行われます。
納期は5月、7月、9月、12月の4回に分けて納めていただきます。

※都市計画税は課税されておりません。

償却資産申告

土地、家屋を除く事業用資産を償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。償却資産を所有されている方は毎年1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産を、自己利用でも貸付でも申告することが法律で定められています(地方税法第383条)

申告期限は、毎年1月31日まで(1月31日が土、日、祝日の場合は翌日)です。

土地

土地の種類について

「不動産登記法」の地目とほぼ同じで、宅地、田、畑、山林、雑種地、その他の土地をいいますが、課税上は登記簿上の地目にかかわりなく毎年1月1日の利用状況により認定した地目が現況地目となります。

評価額について

国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は原則として3年ごとに全面的に改定しますが、それ以外の年であっても土地の地目変更や分合筆があった場合は、その年度において評価します。

税額について

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。そのため、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇する仕組みをとっています。

家屋

家屋とは

固定資産税の対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には以下に掲げる要件を満たした建物のことです。

固定資産税の対象となる家屋
外気分断性

屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるものであること。

土地定着性

コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること。

用途性

目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること。

※建物の面積に関わらず、小さな物置やサンルーム等であっても課税の対象となる場合があります。

実地調査

新築又は増改築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税の課税対象になります。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するため、地方税法に基づき、調査員(町職員)が訪問して家屋の調査を行います。
具体的には、屋根や外壁、各部屋の内装及び建築設備等の状況を調査させていただきます。
調査に伺う際は、事前にご連絡の上、調査の日程を調整させていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

評価額の算定方法

実地調査の内容を基に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、「再建築価格方式」により評価額を算出します。

関連情報

お問い合わせ

長野原町役場 税務課 固定資産税係

. 電話 0279-82-2247. FAX 0279-82-3115