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軽自動車税(種別割)について

納める方

4月1日現在で町内に定置場がある軽自動車の所有者です。

税率について

国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成27年度から軽自動車税の税率が変更となりました。グリーン化を進める観点から、最初の新規検査がら13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されました。また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

原動付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等
車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下又は0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
50cc又は0.6kwを超え、90cc以下又は0.8kw以下のもの 2,000円
90cc又は0.8kwを超え、125cc以下又は1.0kw以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 軽二輪(125cc超~250cc以下)(側車付のものを含む) 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

 

三輪、四輪の軽自動車
車種区分 税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありません。ただし、平成28年課税から(ウ)に該当する場合があります。
(イ)27年度課税から、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。

三輪及び四輪の軽自動車に重課税率が適用されます

(ウ)28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について重課が適用されます(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は、重課の対象外です)。

※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。

「最初の新規検査」とは

新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については、新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

車検(検査)の種類

新規検査(新車) : 最初の新規検査に該当する

今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。

新規検査(中古車) : 最初の新規検査に該当しない

一時、使用することを中止する手続きをした自動車を、再度使用しようとするときに受ける検査です。

継続検査 : 最初の新規検査に該当しない

自動車検査証の有効期限が満了した後も、引き続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。一般的に「車検」と呼ばれる検査がこれにあたります。

三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が2年間延長されます

三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用される制度です。

適用条件

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

(エ)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス規 制適合)
(オ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車          (カ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

車種区分 税率(年税額)
(エ) (オ) (カ)
軽自動車 三輪 1,000円 2,000円(※1) 3,000円(※1)
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円  ―
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(※1)乗用・営業用のみ対象

軽自動車税(種別割)の手続きについて

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税には、月割課税制度がありません。廃車・名義変更の手続きが4月2日以降の場合、その年度分の税金を納めて頂かなければなりませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

原付自転車(125cc以下のバイク、小型特殊自動車、ミニカー)

長野原町役場 税務課 0279-82-2247

二輪の軽自動車(126cc~250cc)

群馬県自動車整備振興会(運輸支局内) 027-261-0221

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

群馬運輸支局 050-5540-2021

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会群馬事務所 050-3816-3109(コールセンター)

関連情報

お問い合わせ

長野原町役場 税務課 住民税係

. 電話 0279-82-2247. FAX 0279-82-3115