国民健康保険税とは
国民健康保険に加入されている皆様が病気やケガをしたときの医療費(自己負担分を除く)、出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた保険税と国・県・町の補助金でまかなわれています。
また、後期高齢者医療制度に係る支援金の納付に要する経費と介護保険制度に係る納付金に要する経費(40歳以上65歳未満の方のみ)を上乗せして、国民健康保険税として納めていただきます。
このように、国民健康保険税は国民健康保険の運営や社会を支える重要な財源となっています。
納める方(納税義務者)
国民健康保険税は、加入者のいる世帯の世帯主に課税されます。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主(擬制世帯主)になります。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があります。これらを全てあわせて国民健康保険税とします。
医療分(基礎課税額) 課税限度額:65万円
所得割(課税所得額×6.67%) + 均等割(被保険者1人につき28,000円) + 平等割(1世帯につき20,000円)
支援金分(後期高齢者支援金等課税額) 課税限度額:24万円※
所得割(課税所得額×2.60%) + 均等割(被保険者1人につき11,000円) + 平等割(1世帯につき8,000円)
※令和5年度まで 課税限度額:22万円
介護分(介護納付金課税額) 課税限度額:17万円 ※40歳以上65歳未満の方のみ
所得割(課税所得額×2.34%) + 均等割(被保険者1人につき13,000円) + 平等割(1世帯につき7,000円)
税率等の改正(平成31年4月1日より)
・課税所得金額は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計額から43万円(R2年度まで33万円)を除いた額です。
・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、単身世帯となる方(加入者が1名になる場合)について、医療分と支援金分の平等割額が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1が軽減となります。
・職場などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、その扶養家族の方(65歳~74歳の方)があらたに国民健康保険に加入することになった場合は、申請により所得割額が免除されるとともに、2年間均等割額と平等割額が半額になります(7割・5割の軽減該当者は除きます)。
軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が以下の場合、その所得の額に応じて均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減割合(R6年度から)
軽減割合 | 軽減判定基準 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 43万円+(29万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 ※1 |
2割 | 43万円+(54万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 ※2 |
※1 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
・43万円+(29万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※2 2割軽減も、5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
・43万円+(54万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
軽減割合(R5年度)
軽減割合 | 軽減判定基準 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 43万円+(29万円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 ※1 |
2割 | 43万円+(53万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 ※2 |
※1 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
・43万円+(29万円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※2 2割軽減も、5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
・43万円+(53万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
軽減割合 | 軽減判定基準 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 43万円+(28万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 ※1 |
2割 | 43万円+(52万円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 ※2 |
※1 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
・43万円+(28万5千円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※2 2割軽減も、5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
・43万円+(52万円×世帯の加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
軽減割合 | 軽減判定基準 |
---|---|
7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+(28万5千円×世帯の加入者数)以下 ※1 |
2割 | 33万円+(52万円×世帯の加入者数)以下 ※2 |
※1 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
・33万円+(28万5千円×(世帯の加入者数+世帯の旧加入者数))以下
※2 2割軽減も、5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
・33万円+(52万円×(世帯の加入者数+世帯の旧加入者数))以下
特別徴収(年金からの天引き)
次の全てに該当する世帯の国民健康保険税は、世帯主の方の受給されている公的年金から天引き(特別徴収)させていただくことになります。
・世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満であること
・世帯主が公的年金を受給しており、年額18万円以上であること
・世帯の国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が、特別徴収対象年金受給額の半額を超えないこと
・擬制世帯(加入者でない住民票上の世帯主が国民健康保険の世帯主となっている世帯)でないこと
保険税の支払方法の変更(特別徴収から普通徴収への変更)
保険税を年金からの天引き(特別徴収)でお支払いの方のうち、以下の要件を満たす方は役場税務課に申し出することで特別徴収を中止し、口座振替によりお支払いいただく方法に変更することができます。なお、支払方法の変更は、お申し出いただいてから2~3ヶ月程度かかります。
・保険税を確実に納付している世帯主で、本人の口座より口座振替できる方
年度の途中で国保に加入・脱退した場合の保険税
年度の途中で加入した場合は、加入した月から課税され、途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの保険税を納めます。仮に、何年も遅れて加入の届があった場合は、加入した年月までさかのぼって課税されます(最高3年間)。
他の市町村から転入した場合の保険税
他の市町村から転入した場合は、保険税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に照会して所得金額を確定してから課税します。このため、すぐに所得金額が把握できない時は、所得金額を0円として計算し、通知を送らせていただき、所得金額確定後に改めて通知を送付いたします。その場合、新しい通知書が届くまではお手元に届いた納付金額にて納付していただき、新しい通知書が届きましたら変更後の保険税額にて納付をお願いします。
納付の方法
毎年7月に4月1日からの保険税を計算し、普通徴収や特別徴収の方法により納付していただきます。4月1日以降に納税義務の発生、消滅や被保険者の異動があった場合は、月割で再計算してお知らせします。
期別 | 納期限 |
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1期 | 7月末日 |
2期 | 8月末日 |
3期 | 9月末日 |
4期 | 10月末日 |
5期 | 11月末日 |
6期 | 12月25日 |
7期 | 翌年1月末日 |
8期 | 翌年2月末日 |
9期 | 翌年3月末日 |
※ 納期限が休日等の場合は、翌営業日になります。
※ 4~6月は納期がありませんので、この間に世帯員すべて資格喪失された場合については、月割で計算して7月に課税になります。ご了承ください。
~国保税の納付は安心・確実な口座振替納付をおすすめします!~
口座振替による保険税納付のメリット
(1)納期ごとに保険税を納めに行く手間が省けます。 (2)納め忘れの心配もありません。 (3)一度手続きすれば翌年度からの分も自動的に継続されます。
口座振替をご希望される方は、通帳等口座番号のわかるものと届印をお持ちいただき、役場税務課までご相談ください。
年金月 | 保険税額 |
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4・6・8月 | 仮徴収(前年度の2月分と同額) |
10・12・2月 | 本徴収(前年の所得で年額を計算し、仮徴収分を除いた額) |
※ 年度途中で保険税が増額になった場合は、普通徴収との併用徴収となり、減額になった場合又は支払額不足の場合は特別徴収を中止し、残りの税額全て普通徴収になります。
お願い
厳しい経済状況の中、医療費の増加や医療制度改革により被保険者の皆様にはご負担をお掛けすることになりますが、国民健康保険の安定した療給付及び健全な運営に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。