入湯税は、環境衛生施設・消防施設などの整備及び観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
入湯税を納める方
町内に所在する鉱泉浴場の入湯客
税率
1人1日150円(1泊2日は1日とみなします)
入湯税の課税免除(入湯税が課税されません)
・12歳未満の者
・共同浴場又は一般浴場に入湯する者
・日帰り利用の場合において、1,000円以下の利用料金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)で入湯する者
・学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行等に係る児童生徒及び引率者
入湯税歳入決算額と使途状況(令和5年度)
歳入決算額
12,435千円
充当事業
観光事業
具体的な使途及び充当額
環境整備事業 2,670千円
各観光協会運営費補助金 2,214千円
観光宣伝広告に関する事業 4,274千円
観光イベント・観光振興事業補助 3,277千円