食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯の生活を見舞う観点から、新たな給付金の支給を実施します。
※ひとり親世帯も対象となりますが、ひとり親世帯分の給付金を受給した方は、本給付金を受給できません。ひとり親世帯分の詳細については、こちら(群馬県HP)をご確認ください。
支給対象者
1または2に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
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令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受け取りを拒否した方) -
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
であって
物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方 又は 令和5年度住民税均等割額が非課税の方
支給額
児童1人当たり 一律5万円
給付金の支給手続き
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令和4年年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方
- 給付金は、申請不要で受け取れます。
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該当者の方へ、5月11日にご案内を発送いたしましたのでご確認ください。なお、給付金は5月30日に振り込み済です。
※給付金の支給を希望しない場合、受給拒否届出書を提出ください。
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。 - 給付金を受け取った後、所得が変更され、非課税ではなくなった場合は給付金は返還していただきます。
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上記以外の方(例.収入が急変した方、令和5年度住民税均等割額が非課税の方)
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。(申請受付期間:令和6年2月29日まで)
- 申請書に振込口座などを記入して、必要書類とともにお住いの市区町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。申請書以外に、添付書類が必要な場合があります。申請書に記載された添付書類をご確認の上、提出ください。
- 申請書類は、ページ下部のダウンロード欄よりご確認ください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。