特例郵便等投票について
特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便で投票できるようになりました。令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、この制度を利用いただけます。
制度に関する詳しい情報を掲載しますので、以下をご参照ください。
・特例郵便等投票ができます(総務省案内)
・投票用紙の請求手続きについて(総務省案内)
・投票の手続きについて(総務省案内)
対象となる方(一定の要件)
次の条件(1)~(3)の全てに該当する方が特例郵便等投票を利用できます。
(1)今回の選挙で選挙権をお持ちの方
(2)感染症法、検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方又は検疫法の規定により隔離若しくは停留の措置を受けて、宿泊施設内に滞在されている方
(3)投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間に重なると見込まれる方
補足:濃厚接触者は、この制度の対象ではありません。投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスクの着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。
特定郵便等投票を行うための手続
特例郵便等投票となる方で、投票を希望される方は、「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書」を選挙期日の4日前までに長野原町選挙管理委員会に郵送で送付することで、投票用紙を請求していただく必要があります。
まずは、長野原町選挙管理委員会(電話:0279-82-2244)までお問い合わせください。
請求書等は、以下をご確認ください。
・請求書
・請求書(記載例)
・受取人払表示