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インターネット公売の手続きについて

不動産の公売実施について

 町では、税金に滞納があるため差し押さえた財産(不動産等)を売却し、その代金を滞納となっている税に充てるものです。

差押財産の公売

公売財産及び入札

  • 見取図、写真などは、現地の状況をイメージするために町職員が作成、撮影したものであり、縮尺、位置などは実際と異なる場合があります。あくまでイメージするための参考として考えてください。
  • 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、関係公簿などを閲覧したうえで入札してください。
  • 長野原町では、内覧会・下見会などは実施しません。
  • 公売不動産の所在、地番、地目、地積などは登記簿によります。
  • 共同入札を希望する場合は、共同入札者の中の一人が代表となり、その人が公売参加申し込みの手続きをしてください。
  • 共同入札手続きの詳細については、長野原町インターネット公売ガイドラインを確認してください。

インターネット公売の流れ

・KSI官公庁オークションの参加方法や入札方法については、KSI官公庁オークションのヘルプページを参照してください。
・KSI官公庁オークションヘルプページへリンク

陳述書及び本人確認書類の提出について(不動産)

  • 不動産の入札などをしようとする人は、入札等にあたって、暴力団員などに該当しない旨の「陳述書」を提出しなければなりません。「陳述書」の提出が入札等までに確認できない場合は、入札に参加できません。
     
    なお、本人確認書類(運転免許証等の表裏のコピー)を添付してください。「KSI官公庁オークション」に登録した内容と住所・氏名等に相違があるときは、参加申込を取り消し、入札ができない場合があります。
  • 入札者(買受申込者)が法人の場合は、「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」および商業登記簿に係る登記事項証明書の提出が必要です。
  • 入札者(買受申込者)が宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可などを受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。
  • 「陳述書」の書式中の「自己の計算において入札などをさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札者に対して資金を提供して入札等をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には、別途「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」もしくは「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」の書面を提出してください。
  • 最高価申込者など(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者などに入札などをさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員などに該当する場合には、最高価申込者などの決定を取り消されることがあります。
     

落札後の手続き

1.長野原町役場税務課へ電話してください

  • 入札期間終了後、長野原町が落札者(最高価申込者)となった人へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当連絡先などをお知らせします。
    (注意)このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、公売物件詳細画面で落札後連絡先を確認し、連絡してください。
  • メールに記載された長野原町役場税務課に電話してください。担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、担当職員が説明します。

2.買受代金の納付

  • 納付する金額
    買受代金=落札価額-公売保証金
  • 買受代金の納付期限までに買受代金全額の納付を長野原町役場税務課が確認できることが必要です。 
    買受代金の納付期限は、長野原町役場税務課から送信するメールもしくはKSI官公庁オークション物件詳細画面で確認してください。

■買受代金の納付方法■
1.銀行振り込み

長野原町役場税務課から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、落札者の負担になります。
売却決定日の午後2時30分までに確認できるように振込してください。
2.現金を長野原町役場税務課へ直接持参
売却決定日の午後2時30分までに持参して下さい。
・代金納付期限までに長野原町役場税務課が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金を没収されます。
・買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3.必要書類

  • 次の書類を長野原町役場税務課に提出してください。
    1.長野原町役場税務課が買受人へ送付したメールを印刷したもの
    2.落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など)
    3.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
    4.所有権移転登記請求書
    (注意)「所有権移転登記請求書」を印刷し「記載例」にしたがって太枠内に住所、氏名などを記入してください。
    5.登録免許税納付済領収証書
  • 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接長野原町役場税務課に持参してください。なお、買受人本人が来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    6.買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
    7.買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本 
  • 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4.公売財産の引き渡し・登記移転

  • 長野原町役場税務課の案内に従って、公売財産の引き渡しを受けてください。
  • 売却決定後、長野原町役場税務課が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引き渡しと公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続き(移転登録の嘱託)を行います。
  • 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 買受人本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
  • 委任状 (双方の実印が押印されていることが必要)
  • 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • 長野原町役場税務課が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  • 代理人が来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認を行える身分証明書(写真入りのものに限ります。)
    ※(注意)落札者が法人の場合、その法人の従業員が買受代金の納付または引き渡しを受けるときは、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。

落札後の注意事項

  • 公売財産の面積は、公簿上によるものです。
  • 境界は隣接地所有者と協議する必要があります。
  • 長野原町は、所有権移転手続きのみを行います。
  • 長野原町は、公売財産の引渡し義務は負いません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き等、すべて買受人で行ってください。
  • 長野原町は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
  • 買受代金全額を納付した時に、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
  • 権利移転に必要な書類は、買受代金納付期限までに執行機関に提出してください。
  • 権利移転に伴う費用(登録免許税など)は、買受人の負担となります。
  • 地方税法の規定に基づき、不動産取得税および固定資産税が課税となります。

落札者(最高価格申込者)の決定後に公売保証金が返還される場合

 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(町税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合公売保証金は全額返還されます。

インターネット公売必要書類様式

(1)公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書
  公売保証金を、銀行振込などで納付する場合に使用する書類です。

(2)委任状
  落札者などが、財産の受け取りなどを代理人に委任する場合に使用する書類です。

(3)共同入札者持分内訳書
  共同入札する場合に使用する書類です。

(4)所有権移転登記請求書(不動産)
  落札者が、財産の所有権移転登録を執行機関に請求する書類です。

(5)共有合意書
  共同入札した落札者が使用する書類です。

(6)陳述書(個人用) →本人確認書類も必要。
  入札者が個人の場合に使用する書類です。

(7)陳述書(法人用) →(8)の別紙及び登記事項証明書等(原本)添付必要。
  入札者が法人の場合に使用する書類です。

(8)入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項
 入札する法人の役員を証明するための書類です。

(9)自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 →法人は(10)必要。
 代理人に入札等を委任する場合に使用する書類です。

(10)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)に関する事項
  入札等を委任する代理人が法人の場合に使用する書類です。

(11)陳述書【記載例】 → 陳述書の記載例になります。

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お問い合わせ

長野原町役場 税務課

. 電話 0279-82-2247. FAX 0279-82-3115