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道路上に張り出している樹木等の管理について

道路に張り出した木や竹の伐採をお願いします。


 町道などの道路上(車道部・歩道部)に、私有地から樹木の枝などが張り出すと、通行の支障となるだけでなく、枝の落下による車両の事故や破損、歩行者のけがなどに繋がります。

 また、立ち枯れの樹木につきましても、倒木により重大な事故を引き起こす恐れがあります。
このような事態は、土地所有者の方が責任を問われることもありますので、今一度所有地を見回りしていただき、樹木等の適切な管理をお願いいたします。
(根拠法 : 民法第233条 ・ 民法第717条 ・ 道路法第43条)

 道路は皆様が日々通行するため、安全な状態にする必要があります。
交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるようご理解ご協力をお願いいたします。

 

〇作業時の注意

 剪定や伐採作業を行う際は、通行車両や歩行者の安全にも十分ご配慮いただき、上空に電線等がある場合は、必ず事前に最寄りの電力事業者や通信事業者などの管理者へご相談ください。

 

〇道路の建築限界

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、「車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの空間に障害となるものを置いてはならない。」としており、これを建築限界といいます。
 この範囲に樹木の枝や竹などが張り出すと建築限界を侵している可能性があり、所有者が適切に管理しなければなりません。
 建築限界を一つの目安として、自身の所有地から樹木等が次のようになっていないか、定期的な確認と剪定・伐採をお願いいたします。

<支障の例>
 ・車道、歩道へ樹木等が張り出している。
 ・枯れ枝、折れ枝等により通行に支障がある。または、その恐れがある。
 ・竹木等が繁茂し、通行に支障がある。または、その恐れがある。
※建築限界に該当しない場合でも、通行を妨げる恐れのある樹木(倒れる危険性のある樹木や竹)、カーブミラーや道路標識にかかっている枝葉などがありましたら、十分にご配慮ください。建築限界/長野原町

 

根拠法令について


〇民法第233条 (竹木の枝の切除及び根の切り取り)

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

〇民法第717条 (土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

〇道路法第43条 (道路に関する禁止事項)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

お問い合わせ

長野原町役場 建設課 建設係

. 電話 0279-82-3010. FAX 0279-82-3115