.

長野原町上下水道事業におけるインボイス制度への対応と上下水道料金端数処理の計算方法変更について

長野原町役場上下水道事業における適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。長野原町役場上下水道課では、適格請求書(インボイス)発行事業者登録を行いましたのでお知らせします。 
それぞれの登録番号は下記のとおりです。

・簡易水道事業特別会計 T5800020003748

・北軽井沢簡易水道事業 T4800020003749

・浅間高原水道事業 T2800020003750

・農業集落排水事業特別会計 T1800020003710

・公共下水道事業特別会計 T9800020003711

・浄化槽整備事業特別会計 T8800020003712

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

長野原町役場上下水道課では、水道料金等の請求について、「水道使用料等のお知らせ」を適格請求書(インボイス)とします。なお、本適格請求書(インボイス)については、代理者交付を適用し、お客様が加入している上下水道事業の登録番号が記載されます。

○事業者の皆様へ

制度が開始される令和5年10月1日以降に長野原町役場上下水道課と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付して頂くようお願いします。

適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

令和5年10月の制度開始までに登録申請をお願いします。

登録手続きなどについては国税庁ホームページ等を御確認ください。

 

◎簡易水道、北軽井沢簡易水道端数処理方法変更について

水道料金は基本料金及び超過料金の合計額にメーター使用料を加え、さらに消費税相当額を合算した額で算出しております。
合計額に10円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てて請求しておりましたが、令和5年10月1日から、1円未満の端数切捨てに変更となります。

(計算例)使用期間2ヶ月で39㎥の場合
基本料金    1,000円(0~20㎥まで)
超過料金    1,140円(19㎥×60円)
メーター使用料    200円(直読式の場合)
税抜き合計    2,340円
消費税相当額      234円(税率10%)
税込合計    2,574円
【変更前】請求金額2,570円(10円未満切り捨て)
【変更後】請求金額2,574円(1円未満切り捨て)

適用時期について
令和5年10月1日より適用となります
※令和5年12月検針分より(令和5年10月~11月請求分)
変更に伴い、使用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

長野原町役場 上下水道課 上水道係

. 電話 0279-82-3025. FAX 0279-82-3115