町民皆様の生活環境の向上を図るとともに、地域経済の活性化を促進するため、町内の施工業者によって住宅増改築等工事を行う場合に、工事費の一部を助成します。
従前は「対象住宅1棟につき1回限りの交付」でしたが、令和6年度より「対象住宅1棟につき1期1回の交付が可能」となりました。
周期につきましては、周期表をご確認ください。
周期表
周期 | 対象期間 |
第1期 | 令和6年度 ~ 令和10年度 |
第2期 | 令和11年度 ~ 令和15年度 |
第3期 | 令和16年度 ~ 令和20年度 |
※5年1周期とし、各期ごとに1回の利用が可能です。
※第3期以降も継続予定です。
※5年とは経過期間ではありませんのでご注意ください。
対象工事
・税抜き20万円以上の工事
・町内に住所を有する個人事業主又は町内に本社及び事業所等を有する法人が施工する工事
・町内にある住宅の修繕、改築、増築等
(増築に伴い住宅面積に異動があった際は、長野原町役場税務課 固定資産税係へ申し出てください。(TEL:0279-82-2247))
・公共下水道への接続
※工事の分類(例)は下記をご覧ください。
住宅改修等の対象・対象外工事(例)
内容 | 可否 | 備考 |
屋根・瓦の葺き替え、塗り替え | 可 | |
外壁の補修、張り替え、塗り替え | 可 | |
壁、床、天井の補修、張り替え | 可 | |
台所、風呂、トイレ等の改修 | 可 | |
襖の張り替え | 可 | |
畳の表替え | 可 | |
バルコニー、べランダ、テラスの設置 | 可 | |
間取り替え | 可 | |
ガラス(サッシ)の取替、設置 | 可 | |
給湯器(エコキュート含む)取替、設置 | 可 | 配管工事を伴うもの。 |
ボイラー取替、設置 | 可 | 配管工事を伴うもの。 |
エアコン取替、設置 | 可 | 取付工事が必要で室外機があるもの。 |
玄関等出入口の補修 | 可 | |
下水道へのつなぎ込み工事 | 可 | |
浄化槽へのつなぎ込み工事 | 可 | |
浄化槽の取替、設置 | 否 | 上下水道課にて別途補助有 |
シロアリ駆除 | 否 | 改修等ではないため対象外 |
大型テレビの購入(配線工事有) | 否 | 購入が主であるため対象外 |
電化製品の取付工事 | 否 | 購入が主であるため対象外 |
電話の配線工事 | 否 | 改修等ではないため対象外 |
室内カーテンの取替 | 否 | 購入が主であるため対象外 |
倉庫、車庫の増改築工事 | 否 | 住宅部ではないため対象外 |
防犯用ライト取付工事 | 否 | 購入が主であるため対象外 |
造園工事、植木剪定 | 否 | 改修等ではないため対象外 |
門扉、塀の設置工事 | 否 | 住宅部ではないため対象外 |
住宅の一部または全部を取り壊す工事 | 否 | 改修等ではないため対象外 |
※設備及び備品の購入のみの場合には、助成金交付の対象とはなりません。
助成金額
・工事費の20%(ただし、千円未満は切り捨て)
・助成金額の上限は20万円
助成の条件
・継続して町内に1年以上住民登録していること
・世帯全員が町税、その他の町に対する債務に遅滞がないこと
・増改築等工事について、本町の他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
手続き
工事を始める前に、長野原町役場建設課に交付申請を行ってください。
申請書・変更申請書・完了報告書及び請求書については、最下部ダウンロードよりご確認ください。
助成金の申請から受領までの流れ
1.助成金交付申請書の提出
役場建設課に提出してください。
※添付書類
・工事前の住宅状況を明らかにする写真
・工事内容を明らかにする図面
・工事見積書
・その他、町長が必要と認めるもの
2.交付決定等
建設課で書類審査を行い、交付の可否について連絡します。
3.改修等工事
工期や金額に変更が生じた際は、速やかに変更申請書類を提出し、変更交付決定を受けてください。
4.助成金請求
実績報告書及び助成金請求書を役場建設課に提出してください。
※添付書類
・工事後の住宅状況を明らかにする写真
・工事代金領収書の写し
・その他、町長が必要と認めるもの
5.助成金の確定
建設課で書類審査を行い、助成金の額を決定します。
6.助成金の受領
建設課から申請者の口座に振り込みます。
その他
・快適で住み良い生活空間創りを応援します。
・ご不明な点がありましたら、お気軽に建設課までお問い合わせください。