令和6年度長野原町上下水道事業会計統合に伴い、事業者番号再取得までの間、仕入税額控除を行う方につきましては下記の対応が必要となります。
(1) 事業者名称のみが記載された水量使用量等のお知らせが通常通り郵送又はポスト投函により交付されますので、破棄せずに大切に保管してください。
(2) 事業者番号取得後、改めて事業者番号を掲載しますので、印刷する等の方法により、 (1)で届いた事業者名称のみ記載された水道使用量等のお知らせと併せて保管してください。
※登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。
(※国税庁ホームぺージより引用)
◎事業者番号について
(取得次第こちらにPDFデーターのURLを添付させていただきます。)
以上が事業者番号再取得までの一時的な対応となります。不明な点や水道使用量等のお知らせを紛失等された場合については、役場上下水道課までご連絡ください
※インボイス制度について詳しくは国税庁ホームページをご確認下さい