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森林の伐採届出について

森林は土砂災害の防止や水源のかん養など、多面的機能を有しています。これらの機能を十分に発揮させるために森林を適正に管理することや、無秩序な森林開発を防止することが求められています。そのため、森林を伐採する際には森林法の規定に基づき、市町村長への届出が義務付けられています。

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)

届出の対象となる森林

森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象です。
※対象森林か不明な場合は、お問い合わせください。
※群馬県が公開している統合型地理情報システム「マッピングぐんま」でも確認できます。
 マッピングぐんま

保安林伐採や大規模森林開発を行う場合は、県知事の許可が必要です

伐採する森林が保安林に指定されている場合や、1ヘクタールを超える開発(太陽光発電設備を目的とする場合は0.5ヘクタールを超える開発)については、群馬県知事の許可(林地開発許可)が必要となりますので、群馬県吾妻環境森林事務所(0279-75-4611)へお問い合わせください。
なお、上記による群馬県知事の許可を得た場合は、長野原町への届出は不要です。

届出を行う者

・森林所有者が自ら伐採するときや森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採するときは、森林所有者が届け出てください。
・伐採する者と造林する者が異なる場合は、連名で届け出てください。

届出期間

伐採をしようとする90日前から30日前まで

提出書類

伐採前

届出書
 ・伐採及び伐採後の造林の届出書(Word/31KB)
添付書類
 ・森林の位置図、区域図
 ・届出者の確認書類
 ・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
 ・土地の登記事項証明書等
 ・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
 ・隣接森林との境界関係書類
 ・土地利用、造成計画図等(伐採跡地を森林以外の用途に転用する場合)
 ・年次別計画書(伐採の期間が1年を超える場合)

伐採後

伐採完了後と造林完了後にそれぞれ報告が義務付けられています。
いずれも作業前後の状況写真を添えて、完了後30日以内に報告書を提出してください。
 ・森林の伐採に係る状況報告書(伐採完了後)(Word/25KB)
 ・伐採後の造林に係る状況報告書(造林完了後)(Word/25KB)

提出方法

持参、郵送または電子メールにて提出してください。
メール : nourin(アットマーク)town.naganohara.gunma.jp
     ※「(アットマーク)」の部分を@に置き換えてお送りください。

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お問い合わせ

長野原町役場 農林課 農林係

. 電話 0279-82-3035. FAX 0279-82-3115