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令和6年度長野原町低所得世帯支援給付金(子育て世帯への加算給付金)のお知らせ


国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援策として、令和6年度において新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもを扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。


支給対象者

基準日(令和6年6月3日)において長野原町に住民登録がある世帯で、以下の要件(1)~(7)全てに該当する世帯の世帯主

(1)世帯の全員が、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみの課税(定額減税適用前)であること

(2)世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告となっている方がいないこと

(3)長野原町または他市区町村において、令和5年度低所得世帯給付金(住民税非課税世帯に対する7万円の給付金)の支給対象となっていた世帯ではないこと、また世帯の中に7万円の給付金の対象となっていた世帯の世帯主だった方が含まれていないこと(給付金を未申請・支給辞退していた場合も含みます)

(4)長野原町または他市区町村において、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円の給付金)の支給対象となっていた世帯ではないこと、また世帯の中に10万円の給付金の対象となっていた世帯の世帯主だった方が含まれていないこと(給付金を未申請・支給辞退していた場合も含みます)

(5)住民税均等割が課税されている方の扶養親族等だけで構成される世帯ではないこと

 (例:別世帯の子どもに扶養されている親夫婦のみの世帯 など)

(6)租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯ではないこと

(7)令和6年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯ではないこと

支給額

・1世帯あたり10万円

・世帯の中に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもがいる場合、1人につき5万円を加算して支給します。

申請方法

支給対象と思われる世帯の方には、8月1日以降順次お知らせを発送しております。内容をご確認いただき、お知らせに同封されている書類に必要事項のご記入と必要書類を添付のうえ、返信用封筒に入れて役場町民生活課へご返送ください。

申請期限

令和6年10月31日(木)

支給日

・書類を受理してから概ね30日以内に指定の口座に振り込みます。

・提出された書類の記載等に不備がある場合、電話等により内容を確認させていただくため、振込に時間を要する場合がございます。

・支給決定や振込日に関する通知の発送はありませんので、入金については通帳等をご確認ください。

その他

・本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 福祉係

. 電話 0279-82-2246. FAX 0279-82-3115